○中種子町消防団の設置等に関する条例
昭和58年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 この町に,消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
別表(第2条関係)
名称
区域
中種子町消防団
町の区域全域
昭和58年3月23日 条例第2号
(平成25年6月11日施行)