○中種子町消防団の設置等に関する条例

昭和58年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 この町に,消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

中種子町消防団

町の区域全域

中種子町消防団の設置等に関する条例

昭和58年3月23日 条例第2号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第2号
平成25年6月11日 条例第11号