○中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例
昭和28年3月
条例第3号
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務については,この条例の定めるところによる。
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が,その他の団員は団長が次の各号の資格を有するものの中より町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本町に居住する年齢満18年以上の者
(2) 団長の場合は,志操堅固身体強健であって団長たるに足るものとして消防団より推せんされたものであること。
第3条 団員の定数は,183人(町団3人を含む。)とし次の役員及び分団を置く。
中央分団40人 星原分団20人
増田分団20人 納官分団20人
油久分団20人 南界分団20人
熊野分団20人 岩岡分団20人
2 役員は,団長1人,副団長2人のほか,各分団毎に分団長1人,副分団長1人,部長1人,班長2人を置く。ただし,中央分団に限り部長3人,班長4人を置く。
第4条 団員は,退職しようとする場合は,あらかじめ文書をもって任命権者に願書でその許可を受けなければならない。
第5条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは,任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団体たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は,次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職1月以内の期間を定めてこれを行う。
第7条 団員は団長の招集によって出動し服務するものとする。招集を受けない場合であっても水災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し服務に就かなければならない。
第8条 団員は,あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては町長に,副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は,警備に支障のある場所に多数集合したり,又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し,常に水火災予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体ことに当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し,礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け,又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 団員は,団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又はこれに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか,これを使用してはならない。
第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には,次により年額報酬を支給する。
団長 年額 158,200円
副団長 〃 104,800円
分団長 〃 83,600円
副分団長 〃 64,500円
部長 〃 59,500円
班長 〃 56,400円
団員 〃 46,400円
機関員(自動車) 〃 16,600円
〃 (小型ポンプ)〃 11,600円
〃 (積載車) 〃 15,600円
3 団員が水火災,捜索,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,次により出動報酬を支給する。
水火災の場合 1日につき 8,000円
捜索の場合 1日につき 8,000円
警戒の場合 1日につき 4,700円
訓練の場合 1日につき 4,700円
4 報酬の支給方法については,別に定める。
第13条 公務のため旅行する消防団員には,中種子町職員の旅費支給条例別表に定める旅費を支給する。支給については,中種子町職員等の旅費支給規則(昭和35年規則第6号)による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合においては,その団又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償については,鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)の規定を適用する。
(退職報奨金)
第15条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職少々金を支給する。
2 退職報奨金については,鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第35号)の規定を適用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は,昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は,昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の中種子町消防団条例の規定は,この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第27号)
1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例,中種子町職員の旅費支給条例,中種子町消防団条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
1 この条例は,昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例,中種子町職員の旅費支給条例,中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の中種子町職員の旅費支給条例,報酬及び費用弁償条例,中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。