○中種子町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和47年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)第5条に規定する中種子町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員には,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 議長

(2) 消防後援会長

(3) 消防経歴者

(4) 副町長

(5) 総務課長

2 委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,審査委員会に関する一切の事務を掌理する。

4 委員長に事故があるときは,委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 審査委員会は,委員長が招集し,議長の職にあたる。

6 審査委員会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決定し,可否同数の場合は,議長が決める。

8 審査委員会の庶務は,総務課において処理する。

(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第3条 町長は,条例に基づく賞じゅつ金を支給する必要があると認めたときは,第1号様式の賞じゅつ金授与審査請求書に次に掲げる書類を添えて審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又はこれにかわる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が,条例第4条の規定による先順者であることを証明するに足る戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には,その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が,婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の実情であるときは,その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が,配偶者(に該当するものを含む。)以外の者であるときは,殉職者の死亡当時主として,その収入によつて生計を維持していることを証明する書類

 殉職者が遺言等で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは,その事実を証明する書類

 殉職者特別賞じゅつ金の場合は,からまでのほかその功労により消防庁長官表彰の特別功労賞が授与されたことの証明書

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害者であることを証明する書類(第2号様式)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 委員長は,前条に規定する賞じゅつ金支給審査請求を受けた場合は,速やかに審査委員会を招集して審査を行い,その結果を文書をもって町長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか,必要な事項は,審査委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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中種子町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

昭和47年7月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)