○中種子町職員懲戒審査委員会規程

平成13年9月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 町の一般職の職員(以下「職員」という。)の懲戒に関する事項を審査するため,中種子町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査)

第2条 委員会は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の職員の懲戒処分について,必要な審査を行い,その結果を町長及び任命権者に報告するものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 副委員長は,教育長をもって充てる。

4 委員は,教育長,総務課長,企画課長,教育委員会教育総務課長,行政係長をもって充てる。なお,委員の代理はこれを認めない。

(職務)

第4条 委員長は,委員の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の3分の2以上の一致で決するものとする。

5 委員長,副委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。ただし,会議の決定に基づき会議に出席し発言することができる。

6 委員長は,会議の決定に基づき委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員長は,懲戒の程度その他必要と認める事項について,委員会の審査の結果を文書で,町長又は任命権者に報告しなければならない。

2 前項の報告により,委員会の審査結果が妥当でないと認めるときは,町長又は任命権者は,再議に付することができる。

(協議)

第7条 委員長,町長又は任命権者は,必要があると認める場合は,協議することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2―2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

中種子町職員懲戒審査委員会規程

平成13年9月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年9月1日 訓令第4号
平成17年12月27日 訓令第8号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第2号の2