○中種子町農地利用集積実践事業実施規程
平成13年9月26日
農委訓令第4号
(目的)
第1条 地域農業の担い手の減少,高齢化あるいは耕作放棄地の増加を防ぐため,農地流動化地域総合推進事業により把握された農用地の出し手,受け手の意向等に基づく計画的かつ効率的な推進をするとともに農用地の利用の促進を図ろうとするものである。
(名称等)
第2条 この事業は,中種子町農地利用集積実践事業(以下「農地利用集積実践事業」という。)という。
(業務地域)
第3条 この農地利用集積実践事業の業務地域は中種子町内全域とする。
(業務の実施主体)
第4条 本事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は農地流動化地域総合推進事業を実施している農業委員会が行うものとする。
(事務所)
第5条 この農地利用集積実践事業の事務所を中種子町農業委員会に置く。
(業務)
第6条 実施主体は第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農地利用調整実践活動
(2) 利用調整推進活動
(組織)
第7条 この事業は,次により組織する。
(1) この事業を円滑に推進するため農地流動化対策円滑化プロジェクトチームの役職員を置く。
(2) この事業は,第1条に掲げる目的達成と業務の円滑な推進のため農地利用集積促進員(以下「促進員」という。)及び集落農地利用集積調査員(以下「調査員」という。)及び総合調整員(以下「調整員」という。)を置く。
ア 促進員は,農業委員をもって充てる。
イ 調査員は,地域集落の農地事情に詳しい者で町長が委嘱した者をもって充てる。
ウ 調査員については,今後3~4集落を担当地域とし,20人以下の人員を充てる。
エ 調整員は,農業委員会会長をもって充てる。
(報償費)
第8条 実施主体は,利用集積促進員の活動手当について活動目的を明確にして,一定の利用集積を達成した場合にその実績に応じて農用地利用集積活動費及び農地利用調整活動費を払うものとする。
(1) 活動の実績(出し手,受け手の結び付けの成否を問わず)1回につき1,000円。
(2) 結び付けが出来た場合は,1件につき5,000円。
(3) 促進員は活動内容を明確にし,半年ごとに必ず事務所へ提出しなければならない。
(4) 活動手当の支給を受けた促進員からは領収書を徴しなければならない。
(事業の実施期間)
第9条 本事業は,平成13年度から17年度までの5ケ年間実施するものとする。
(報告)
第10条 実施主体は,事業計画書及び事業実績書を県知事に報告すること。
(経費)
第11条 本事業に係る経費は,農地利用集積実践事業費をもってこれに充てる。
(任期)
第12条 集積促進員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。