○中種子町まちづくり助成事業要綱

平成13年5月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 町政への住民参加を促すため,住民が自ら発案,企画した地域振興策を支援し,地域住民の福祉の向上を図る。

(助成対象事業)

第2条 対象事業は,次の事業とする。

(1) イベントや講演会の開催

(2) 文化,教養教室の開催

(3) 高齢者参加のサークル事業

(4) 高齢者の生きがい対策(世代間交流事業)

(5) 地域ぐるみの奉仕活動事業

(6) 地域ぐるみの景観整備事業

(7) 子育て支援事業

(8) 商店街活性化事業(空き店舗を利用したフリーマーケット開催等)

(9) 伝統文化の保存・伝承活動

(10) 地域資源マップや安全防災マップの作成

(11) 地区史を学ぶ会の開催や地区史の作成

(12) 地域の花木の選定,花壇づくり

(13) 特産品の考案

(14) その他町長が特に認めた事業

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は,小学校区の区長とする。

(助成金)

第4条 助成の額は,1事業につき100万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 事業を実施する校区は,中種子町まちづくり事業助成金交付申請書(第1号様式),事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を提出しなければならない。

(報告)

第6条 助成を受けて事業を実施した校区は,事業完了後すみやかに事業実績報告書(第4号様式),収支決算書(第5号様式)を提出しなければならない。

この要綱は,平成13年5月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

中種子町まちづくり助成事業要綱

平成13年5月1日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成13年5月1日 告示第53号
令和4年3月24日 告示第12号