○中種子町地域ケア会議設置運営要綱

平成13年6月1日

告示第56―1号

中種子町地域ケア会議設置運営要綱(平成12年告示第11号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 本町に中種子町地域ケア会議を設置する。

(目的)

第2条 地域ケア会議は,町内の介護サービスを含む老人保健福祉サービス全般について総合的な調整,指導を行う。

(事業内容)

第3条 地域ケア会議は,次の事業を行う。

(1) 介護保険施設・在宅サービス機関・介護支援専門員の指導支援

(2) 老人保健サービスや介護予防・生活支援サービスの総合調整

(3) 住民に対する総合相談・情報提供

(4) 地域型在宅介護支援センターの統括

(5) 町長の依頼により,老人ホームへの入所措置等の要否判定を行うこと

(6) 前各号のほか,前条の目的を達成するため必要な事業

(委員)

第4条 地域ケア会議の委員は,次の各号の中から町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 町の老人保健福祉・介護保険担当者

(3) 老人福祉施設関係者

(4) 在宅介護支援センターの代表者

(5) 介護保険施設の代表者

(6) 在宅サービス機関の代表者

(7) 介護支援専門員の代表者

(8) その他高齢者サービス総合推進のため必要と認められる者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(開催)

第6条 地域ケア会議は,必要に応じ随時開催するものとする。

(入所判定専門部会の設置)

第7条 第3条第5号に定める事業を行うため,入所判定専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

2 専門部会は,第4条第1号から4号までの委員をもって組織する。

3 専門部会に会長を置く。

(1) 会長は,地域福祉課長を充てる。

(2) 会長は,専門部会を代表し,統括する。

(3) 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がこの職務を代理する。

4 専門部会の会議(以下の項において「会議」という。)は会長が招集し,議長となる。

(1) 会議は,委員が出席することを原則とする。

(2) 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(3) 議長は,委員として議決に加わる権利は有しない。

(4) 会長は,会議の運営に関し必要があると認められるときは,関係者に対し,会議に出席を求めることができる。

(5) 会長は,入所措置等の要否の判定について審議結果を,書面により町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 地域ケア会議の庶務は,地域福祉課で行う。ただし,基幹型在宅介護支援センター設置後は,基幹型在宅介護支援センターで行うものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町地域ケア会議設置運営要綱

平成13年6月1日 告示第56号の1

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年6月1日 告示第56号の1
平成20年3月11日 告示第15号
令和5年10月1日 告示第102号