○中種子町介護保険法施行細則
平成14年1月1日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,法,介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び中種子町介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところとする。
第2章 保険給付
第3条 削除
(高額介護サービス費等の支給申請書)
第4条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は,介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(第3号様式)とする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書)
第4条の2 施行規則第83条の4の4第1項及び第97条の2の2に規定する申請書は,高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請書(第3号様式の2)とする。
(福祉用具購入費の支給申請書)
第5条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(第4号様式)とする。
(住宅改修費の支給申請書)
第6条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(第5号様式)とする。
(負担限度額の認定)
第8条 施行規則第83条の5の規定による認定を受けようとする被保険者は,介護保険負担限度額認定申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定によって利用者負担額の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第10条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5の規定による認定を受けようとする被保険者は,介護保険特定負担限度額認定申請書(第11号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額)
第11条 施行法第13条第3項の規定による特定介護老人福祉施設の利用者負担額の減額又は免除を受けようとする被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第14号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給額)
第12条 法第42条第2項の規定による特例居宅介護サービス費及び第54条第2項の規定による特例居宅介護支援サービス費の町が定める額については,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した経費(通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費等の支給額)
第13条 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費及び第59条第2項の規定による特例居宅介護支援サービス計画費の町が定める額については,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の支給額)
第14条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の町が定める額は,当該施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(居宅サービス計画作成依頼届出書)
第15条 施行規則第77条に規定する届出書は,居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第15号様式)とする。
第3章 資格管理
(受給資格証明書)
第16条 法第36条に規定する証明書は,介護保険受給資格証明書(第16号様式)とする。
(住所地特例届出書)
第17条 施行規則第25条に規定する届出書は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第17号様式)とする。
(被保険者証交付申請書)
第18条 施行規則第26条第2項に規定する申請書は,介護保険被保険者証交付申請書(第18号様式)とする。
(被保険者証再交付申請書)
第19条 施行規則第27条に規定する申請書は,介護保険被保険者証等再交付申請書(第19号様式)とする。
第4章 滞納
(支払い方法変更の記載の消除)
第20条 施行規則第102条に規定する書類は,介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(第20号様式)とする。
(給付減額措置の免除)
第21条 法第69条第1項の規定による災害その他厚生労働省令で定める特別の事情により給付減額措置の免除を受けようとする者は,介護保険給付減額免除申請書(第21号様式)を町長に提出しなければならない。
第5章 保険料
附則
この規則は,平成14年1月1日から施行する。
付則(平成15年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
第2号様式 削除