○中種子町情報公開条例施行規則

平成14年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町情報公開条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6号第1項に規定する開示請求書は,公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第9条第1項の書面は,開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書全部開示決定通知書(第2号様式),開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては公文書一部開示決定通知書(第3号様式)とする。

2 条例第9条第2項の書面は,公文書不開示決定通知書(第4号様式)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第10条第2項の書面は,開示決定等期間延長通知書(第5号様式)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第5条 条例第10条第3項の書面は,開示決定等期限特例適用通知書(第6号様式)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第6条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の書面は,開示決定に係る通知書(第8号様式)とする。

(費用の額等)

第7条 条例第14条に規定する費用のうち,別表の左欄に掲げる公文書の種別について,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項において同じ。)は,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額)とする。

2 条例第14条に規定する費用のうち,前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は,当該公文書の写しの交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 公文書の写しの送付を求める者は,郵送料を納付しなければならない。この場合において,当該郵送料は,郵便振込で納付するものとする。

4 前3号に掲げる費用は,前納しなければならない。

(公文書の管理に関する定め)

第8条 条例第21条第2項の公文書の管理に関する定めは,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の事務及び事業の性質,内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。

(2) 当該実施機関の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則として,次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし,の場合においては,事後に文書を作成することとするものであること。

 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(3) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(4) 当該実施機関の事務及び事業の性質,内容等に応じた公文書の保存期間の基準を定めるものであること。この場合において,当該公文書の保存期間の基準は,中種子町文書取扱規定第29条に定める期間以上の期間とすること

(5) 公文書の保存期間は,事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし,実施機関が,公文書の作成若しくは取得の日又はこれらの日以後の特定の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると認める場合にあっては,当該作成若しくは取得の日又は特定の日を起算日とすることができる。

(6) 公文書を作成し,又は取得したときは,第4号の公文書の保存期間の基準に従い,当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において,保存の必要に応じ,当該公文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の職別の公文書を作成することとするものであること。

(7) 次に掲げる公文書については,前号の保存期間の満了する日以後においても,その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において,一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査,検査等の対象になっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第9条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間

(8) 保存期間が満了した公文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも,同様とすることとするものであること。

(9) 保存期間(延長された場合にあっては,延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書については,図書室等に引き継ぐものを除き,廃棄することとするものであること。

(10) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄する場合にあっては,廃棄する公文書の名称,当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。

(11) 法令又は条例若しくは規則の規定により,公文書の分類,作成,保存,廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては,当該事項については,当該法令又は条例若しくは規則の定めるところによることとするものであること。

(運用状況の公表の方法)

第9条 条例第22条の規定による運用状況の公表は,中種子町広報に登載して行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか公文書の開示の実施に関し必要な事項は,実施機関が定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第7条関係)

公文書の種類

開示の実施方法

金額

1 文書又は図面

複写機により複写したもの(単色刷りで,日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

1枚につき 20円

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき 600円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき 700円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき 20円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき 80円

注 1の項又は4の項第1号において,両面印刷とするときは,片面を1枚として額を算定する。

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中種子町情報公開条例施行規則

平成14年3月25日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)