○中種子町議会図書室規程
平成14年2月7日
議会訓令1号
(図書室の目的)
第1条 中種子町議会に地方自治法第100条第17項及び第18項の規定により,中種子町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置し,議員の調査研究に資することを目的とする。
(図書室の利用)
第2条 図書室は,議員の利用に供するほか,その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし,町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。
(事務取扱時間)
第3条 図書及び資料の閲覧,貸出し及び返還事務取扱い時間は,議会事務局の執務時間内とする。
(管理)
第4条 図書室は,議長がこれを管理する。
(貸出期間)
第5条 図書の貸出期間は7日以内とする。
(転貸禁止)
第6条 貸出しを受けた図書及び資料は,他に転貸してはならない。
(紛失及び汚損)
第7条 図書等を紛失し,又は著しく汚損したときは議長の指定する図書等を納付し,又は相当の代価を弁償しなければならない。
(局長への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,図書室の運営管理に関し必要な事項は事務局長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第1号)
この訓令は,平成20年9月11日から施行する。