○地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証方針決定機関に関する規程

平成14年12月25日

訓令第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体の職員が職務上作成した電磁的記録(電子的方式,電気的方式その他,人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤)における中種子町認証局(以下「中種子町認証局」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公開鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。

(2) 証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに,中種子町認証局が,発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して,発行されるデータをいう。

(3) 公開鍵証明書 前号における証明書の公開鍵に対応付けられた証明書をいう。

(4) 秘密鍵 公開鍵証明書の発行を受けたもののみが利用可能な電子的な鍵をいう。

(5) 鍵情報等 中種子町認証局が発行した公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵情報を格納した格納媒体をいう。

(6) 証明書ポリシー 中種子町認証局の鍵情報等の発行方針及び利用に関する原則を定めるもので,文書交換証明書証明書ポリシー,職責証明書証明書ポリシー,アプリケーション証明書証明書ポリシー及び相互認証証明書証明書ポリシーから構成されるものをいう。

(7) 認証局運用規程 中種子町認証局の管理運営に関する原則として中種子町が承認したもので,都道府県域認証局運用規程,アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程から構成されるものをいう。

第2章 基本事項

(中種子町認証局の管理運営機関)

第3条 中種子町は,中種子町認証局の管理運営機関として,次の各号に掲げる機関をおく。

(1) 認証方針決定機関

(2) 認証局運営機関

(3) 監査機関

(認証方針決定機関の位置付け)

第4条 認証方針決定機関は,中種子町認証局の管理運営に係る方針を決定する。

(認証方針決定機関の所管)

第5条 認証方針決定機関は,中種子町長が担うものとする。

(認証方針決定機関の役割)

第6条 認証方針決定機関は,次の各号に掲げる事項について,決定及び承認を行う。

(1) 認証局運営機関に関する事項

(2) 鍵情報等の利用に関する事項

(3) 認証局運営機関に対する監査に関する事項

(規程の整備)

第7条 認証方針決定機関は,次の各号に掲げる規程を整備しなければならない。

(2) 地方公共団体組織認証基盤における中種子町鍵情報等の利用に関する規程

(認証方針決定機関の責務)

第8条 認証方針決定機関は,証明書ポリシー及び認証局運用規程に基づき,中種子町認証局運営機関が適正かつ円滑に機能するようにしなければならない。

(監査)

第9条 認証方針決定機関は,第3条第3号に規定する監査機関に対して,認証局運営機関の実施状況について,定期又は随時に監査を実施させなければならない。

2 認証方針決定機関は,前項の監査により改善を要するとされた事項については,認証局運営機関に対し,速やかに適切な措置を講じさせなければならない。

第3章 雑則

(その他)

第10条 この規程の実施に必要な事項は,中種子町長が別に定める。

この訓令は,平成15年1月1日から施行する。

地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証方針決定機関に関する規程

平成14年12月25日 訓令第9号

(平成15年1月1日施行)