○地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証局鍵情報等の利用に関する規程
平成14年12月25日
訓令第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証局(以下「中種子町認証局」という。)より発行される鍵情報等の適正かつ円滑な利用を行うことを目的として定める。
(用語の定義)
第2条 地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証方針決定機関に関する規程(以下「認証方針決定機関に関する規程」という。)第2条の各号及び地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証局運営機関に関する規程(以下「認証局運営機関に関する規程」という。)第2条各号に定義するところによる。
第2章 基本事項
(証明書の種類,鍵情報等の使用用途及び利用期間)
第3条 証明書の種類,鍵情報等の使用用途及び利用期間は,証明書ポリシーに定められたとおりとする。
第3章 鍵情報等の利用
(鍵情報等管理者)
第4条 鍵情報等管理者は,鍵情報等の発行,更新,廃止及び失効の申請に係る事務の統括,並びに鍵情報等の管理及び利用の管理を行う。
2 鍵情報等管理者は,鍵情報等を慎重に取り扱い,破損,紛失,盗難及び不正使用等事故の無いように適切な措置を講じて,厳重に保管及び管理しなければならない。
3 鍵情報等管理者は,個人識別番号を鍵格納媒体とは別に管理するものとし,鍵情報等行使者(地方公共団体の職員が職務上作成した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録であって,電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。)が真正なものであることを認証するための鍵情報等を行使する者をいう。以下同じ。)以外に知られることの無いように厳重に管理しなければならない。
4 鍵情報等管理者は,鍵情報等が適正に使用されるように,鍵情報等行使者を監督しなければならない。
5 鍵情報等管理者は,認証局運営機関に関する規程第13条第3項の規定により鍵情報等の交付を受けた申請組織の長とする。
6 鍵情報等管理者に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。
(鍵情報等行使者)
第5条 鍵情報等を使用できる者は,鍵情報等行使者のみとする。
2 鍵情報等行使者となる者は,それぞれの所属職員の中から鍵情報等管理者が指名する者とする。
3 鍵情報等行使者に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。
(鍵情報等の発行申請と受領)
第6条 鍵情報等管理者は,鍵情報等の発行を,認証局運営機関に関する規程第11条第2項に定める様式により,審査承認者に申請する。
2 鍵情報等管理者は,前項の発行申請の際に,必要に応じて代替使用のための鍵情報等の発行を申請することができる。
3 鍵情報等の発行においては,鍵情報等管理者が鍵格納媒体を直接受領するなど,安全確実な方法で行う。
(鍵情報等の更新)
第7条 鍵情報等管理者は,次の各号に掲げる場合には,認証局運営機関に関する規程第11条第2項に定める様式により,速やかに審査承認者に鍵情報等の更新を申請しなければならない。
(1) 鍵情報等の有効期限満了以前6ヶ月前より継続を行う場合
(2) 組織変更等により証明書記載情報の変更が発生する場合
(3) 鍵情報等の破損,紛失,盗難等の事故や失効により,更新の必要が発生した場合
(4) 前各号に掲げるほか,認証局運営機関が必要と定める事項が発生した場合
(鍵情報等の廃止)
第8条 鍵情報等管理者は,鍵情報等の廃止を行おうとする場合には,認証局運営機関に関する規程第11条第2項に定める様式により,審査承認者に鍵情報等の廃止を申請しなければならない。
(鍵情報等の事故に関する報告)
第9条 鍵情報等管理者は,次の各号に掲げる事項に該当する場合には,認証局運営機関に関する規程第17条第1項に定める様式により,審査承認者に事故の報告を行わなければならない。
(1) 鍵格納媒体の物理的,電磁気的破損による使用不能
(2) 個人識別番号の亡失による鍵格納媒体の使用不能
(3) 鍵格納媒体の盗難,紛失
(4) 災害等による鍵格納媒体の所在不明
(5) 個人識別符号の漏洩
(6) 鍵情報等の不正使用
(7) 前各号に掲げるほか,鍵情報等の危殆化の疑いが生じた場合
(鍵情報等の失効)
第10条 鍵情報等管理者は,前条第3号から第7号までの事項に該当する場合には,認証局運営機関に関する規程第17条第2項に定める様式により,審査承認者に鍵情報等の失効を申請しなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第11条 この規程の実施に必要な事項は,中種子町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成15年1月1日から施行する。