○中種子町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成14年9月1日

告示第43号

(目的)

第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は,精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう,精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して,食事及び身体の清潔保持等の介助,その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより,精神障害者の自立と社会復帰を促進し,精神障害者の福祉の増進を図ることを目的として行う事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 町長は,事業の運営主体をあらかじめ指定する。

2 町長は別に定めるところにより,事業の運営主体の事業に係る運営経費に対し,補助金を交付する。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は,適切な事業実施が可能であると認められる社会福祉法人及び医療法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(運営主体の指定等)

第4条 運営主体の指定を受けようとする者は,中種子町精神障害者居宅介護等事業指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請者があったときは,その内容を審査し,適切な事業実施が可能であると認め指定する場合は,中種子町精神障害者居宅介護等事業指定通知書(第2号様式)により,通知するものとする。

(運営主体の指定に係る事項の変更等)

第5条 運営主体は,指定に係る事項を変更しようとするときは,中種子町精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し,その承認を得なければならない。

2 町長は前項の変更の承認をする場合は,中種子町精神障害者居宅介護等事業変更承認書(第4号様式)により,運営主体に通知するものとする。

3 運営主体は,事業を廃止しようとするときは,中種子町精神障害者居宅介護等事業廃止届(第5号様式)を町長に提出するものとする。

4 運営主体から前項の廃止届が提出されたとき,又は運営主体が事業を継続することが不適当であると町長が認めるとき,町長は,中種子町精神障害者居宅介護等事業指定解除通知書(第6号様式)により運営主体に通知するものとする。

(便宜の内容)

第6条 運営主体により利用者の家庭等に派遣された訪問介護員が行う便宜は,次に掲げるもののうち,必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯,補修

 住居等の掃除,整理整頓

 その他必要な事項

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院,交通や公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

(利用対象者)

第7条 事業の利用対象者は,精神障害者のために日常生活を営むのに支障があり,食事及び身体の清潔の保持等の便宜を必要とする者で,次の各号のいずれかに該当するもとする。

(1) 精神障害者保健福祉手帳を保持する者

(2) 精神障害を支給事由とする年金たる給付を受けている者

(派遣の申し込み)

第8条 訪問介護員の派遣を受けようとするときは,中種子町精神障害者居宅介護等事業利用申請書(第7号様式。以下「申請書」という。)により申請するものとする。

2 前項の規定による申請書は,原則として当該精神障害者又は,その者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が行うものとする。ただし,町長は,利用者の利便を図るため,運営主体を経由して申請書を受理することができる。

3 利用者等は,町長がやむを得ない理由があると認める場合は,訪問介護員の派遣後に申請書を提出することができるものとする。

(利用者の決定)

第9条 町長は,申請書の提出があった場合は,次に掲げる各号を基にその必要性を別に定める中種子町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)で検討し,速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。

(1) 一定期間以上の入院歴がある等,長期間の療養により生活能力が低下している者。

(2) 単身者であるか,又はその家族の高齢等により,生活能力が低下している者。

(3) 定期的に通院し,主治医の意見が求められる者。

(4) ホームヘルパーを派遣しても差し支えない程度に病状が安定していること。

2 町長は,当該精神障害者の身体の状況及び環境を十分勘案して,訪問介護員の派遣回数,派遣時間数,便宜の内容を決定するものとする。

3 町長は,前項の規定により利用者の決定をしたときは,精神障害者居宅介護等利用者台帳に登録し,「精神障害者居宅介護等利用者証」(第8号様式。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

4 町長は,定期的に便宜供与の継続の要否について見直しを行い,必要な場合は利用者等から利用者証の提示を受けて,記載内容を変更するものとする。

(決定内容の変更)

第10条 前項の規定により利用者証の交付を受けた利用者等は,決定内容のうち次に掲げる事項を変更し,又は利用を中止しようとするときは,中種子町精神障害者居宅介護等事業利用変更等申請書(第9号様式)により,あらかじめ町長に申し出なければならない。

(便宜供与の手続き)

第11条 利用者等は利用者証を運営主体に提示して,利用に関する手続きを行う。

2 運営主体は,便宜の供与の開始に際し,利用者等にあらかじめ便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い開始について利用者の同意を得て,便宜の供与の契約締結するものとする。

(廃止)

第12条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,便宜の供与の廃止を決定し,その旨を中種子町精神障害者居宅介護等利用廃止通知書(第10号様式)により,利用者等に通知するものとする。

(1) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(2) 町外に住所を有することとなったとき。

(3) 社会復帰施設等に入所したとき。

(4) 入院期間が3ヶ月を越え,引き続き入院の必要があるとき。

(訪問介護員の選考及び研修)

第13条 運営主体は,次の要件を備えているもののうちから訪問介護員を選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 本町が行う講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めた講習を終了していること。

(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(4) 精神障害者の介護,家事及び相談助言を適切に行う能力をもっていること。

(訪問介護員の責務)

第14条 訪問介護員は,その勤務中は常に身分を証明する証票を携行し,利用者の人格を尊重して業務を行うとともに,利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

2 訪問介護員は,対象世帯を訪問するごとに,原則として利用者の確認を受けるものとする。

3 訪問介護員は,便宜の供与開始時その他必要な場合には,保健師等が行う訪問指導と連携するとともに,現に介護等を行っているときに,利用者の病状に急変が生じた場合等には,速やかに町長及び主治医等の医療機関に報告するものとする。

4 訪問介護員は,対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成し,運営主体は,これを定期的に町長に報告するものとする。

(費用負担の決定)

第15条 訪問介護に要する費用は,国の定める基準額により,1時間当たりの利用料を,中種子町及び利用者等が負担するものとする。

2 利用者等は,前項により決定された利用料に便宜の供与を受けた時間数を生じた額を便宜を受けた月の翌月の末日までに運営主体に支払わなければならない。

第16条 町長は,この事業を行うために必要な帳簿を整備し,5年間保存するものとする。

2 運営主体は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに,関係帳簿を整備し,5年間保存するものとする。

(関係機関との連携)

第17条 町長は,事業が円滑に実施されるよう,関係機関と十分な連携をとるものとする。

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成14年9月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成14年9月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)