○中種子町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成14年10月1日
告示第47号の1
(趣旨)
第1条 町長は,森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう,森林施業計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため,森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知),森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき,予算の範囲内において中種子町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付し,林業事業体等が地域において行う次に掲げる活動を支援するものとする。
なお,その交付については,中種子町農林水産業振興に係る補助金等交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画(仮称)作成促進」
(2) 森林施業の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」
(3) 境界が不明瞭な森林で行う「森林境界の確認」
(4) 既存の作業道等の作業路網を改良して丈夫で簡易な作業道に転換する「作業路網の改良活動」
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付金の交付対象経費及び交付金の額は,次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付金の額 |
(1) 県要領第3の1に規定する対象森林において,同要領第3の2に規定する「森林経営計画(仮称)作成促進」に対する支援を市町村が行うのに要する経費 | (1)については,県要領第3の1に規定する対象森林内で行った同要領第3の2に規定する対象行為に要した額。ただし,積算基礎森林の面積1ha当たり8,000円を乗じて得た額を超えない額 |
(2) 県要領第4の1に規定する対象森林において,同要領第4の2に規定する「施業集約化の促進」に対する支援を市町村が行うのに要する経費 | (2)については,県要領第4の1に規定する対象森林内で行った同要領第4の2に規定する対象行為に要した額。ただし,積算基礎森林の面積に2に掲げる表中の積算基礎森林の施業種及び区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
(3) 県要領第5の1に規定する対象森林において,同要領5の2に規定する「森林境界の確認」に対する支援を市町村が行うのに要する経費 | (3)については,県要領第5の1に規定する対象森林内で行った同要領第5の2に規定する対象行為に要した額。ただし,積算基礎森林の面積1ha当たり16,000円を乗じて得た額を超えない額 |
(4) 県要領第6の1に規定する対象森林において,同要領6の2に規定する「作業路網の改良活動」に対する支援を市町村が行うのに要する経費 | (4)については,県要領第6の1に規定する対象森林内で行った同要領第6の2に規定する対象行為に要した額。ただし,積算基礎森林の面積1ha当たり6,000円を乗じて得た額を超えない額 |
(注)積算基礎森林の面積はha単位で求め,小数点以下第3位を四捨五入する。
2 「施業集約化の促進」の交付金の額
算定基礎森林 | 1ha当たりの交付単価 |
間伐 | 30,000円 |
(交付金の交付申請)
第3条 規則第3条の規定による交付金交付申請書は,別記第1号様式によるものとする。
2 規則第3条の規定により交付金交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 交付金交付計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付金交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。
(交付金の交付の条件)
第4条 交付条件は,次に定めるとおりとする。
(1) 交付対象者は,県要領その他関係通達に従わなければならない。
(2) 交付対象者は,支援に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ当該収入及び支出についての証拠書類を,支援に係る事業の終了年度の翌年から起算して5か年間保管しなければならない。
(3) 交付対象者が支援に係る条件に違反したときは,支援を受けた金額の全額又は一部を返還させることがある。
(決定の通知)
第5条 規則第4条の規定による交付金の交付の決定の通知は,交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(交付金の変更申請)
第6条 規則第6条の交付金に係る事業の内容等の変更事由は,次に定めるとおりとする。
(1) 交付金の額の増減
(2) 積算基礎森林の面積の変更
2 規則第6条の交付金変更申請書は,別記第5号様式によるものとし,同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 交付金変更交付計画書(別記第2号様式)
(2) 変更収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 規則第5条の規定により申請を取下げをすることができる期間は,交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第8条 規則第10条による交付金実績報告書は,別記第8号様式によるものとする。
2 規則第10条の規定により交付金実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 交付金交付実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付金実績報告書の提出期限は,事業完了の日から起算して一か月以内又は交付金の交付決定に係る年度のうち町長が別に定める日のいずれか早い日とする。
(交付金の額の確定)
第9条 規則第11条の規定による交付金の額の確定の通知は,交付金交付確定通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(交付金の交付)
第10条 規則第12条の規定による交付金交付請求書は,別記第10号様式のとおりとする。
2 交付金の一部は,部分払により交付することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成14年10月1日から施行し,平成14年度予算に係る交付金から適用する。
附則
この要綱は,平成21年11月1日から施行し,平成21年度予算に係る交付金から適用する。
附則
この要綱は,平成23年9月1日から施行し,平成23年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成26年告示第118―2号)
この要綱は,平成26年8月1日から施行し,平成26年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成27年告示第92号)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
2 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領の一部改正について(平成27年4月1日付け森経第24号鹿児島県環境林務部長通知)による改正前の鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成26年4月1日付け林経第32号鹿児島県環境林務部長通知)に基づき,平成26年度に締結された協定(平成24年度以降に締結され,かつ,平成26年度までに変更されたものを含む。)の取り扱いについては,協定期間が終了するまでは,なお従前の例によることとする。
様式 略