○中種子町談合情報処理要領

平成14年11月19日

告示第51号

(目的)

第1条 この要領は中種子町建設工事等の入札に関わる談合情報の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(情報の確認)

第2条 入札執行者は談合情報が寄せられた場合は,情報提供者に対し別記1の各事項について確認を行う。なお,談合情報が第三者から寄せられ情報提供者が確認された場合は別記1の③から⑨の内容について詳細確認を行う。

2 談合情報の確認は課長の職以上にある者が行う。

(情報内容に相当程度の信憑性があると認められる場合の措置)

第3条 入札執行者は次に掲げる事項に該当する場合には,情報内容に相当程度の信憑性があると認め,入札を中断し,又は延期して速やかに指名業者(以下「業者」という。)及び業者の属する関係団体から事情聴取を行う。なお,談合情報が入札中に寄せられた場合においても同様とする。

(1) 報道機関から談合情報が寄せられた場合で,別記1中のほか,からまでのうちいずれか1つが確認されたとき

(2) 情報提供者が身分を明らかにした場合で,別記1中及びが確認されたとき

(3) 情報提供者が身分を明らかにしない場合で,別記1中及びのほか,からまでのうち,いずれか1つが確認されたとき

(事情聴取)

第4条 業者からの事情聴取は個別に行うこととし,当該入札について責任ある回答が得られる者から別記2の各事項について行う。

2 業者の属する団体からの事情聴取については,団体の責任者から別記3の各事項について行う。

3 事情聴取は原則として副町長,入札を執行する主管課長,関係係長など複数で行う。

(事情聴取後の措置)

第5条 入札執行者は談合の事実があると判断した場合には,当該入札を直ちに取りやめる。

2 入札執行者は談合の事実がないと判断した場合には,すべての入札参加者から第4号様式の「誓約書」を提出させるとともに,入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には当該入札を無効とする旨の注意喚起を行った上入札を執行する。

(公正取引委員会への通知)

第6条 入札執行者は第3条から第5条の処理を済ませた後は第5号様式により速やかに公正取引委員会へ通知する。

(入札執行後の談合情報への対応)

第7条 入札執行後,契約締結前に談合情報が寄せられた場合は,第2条から第4条及び第6条の規定を準用する。なお,談合の事実があったと判断した場合は入札を無効とする。

また,談合の事実がなかったと判断した場合は,入札を行った者全員から誓約書を提出させた上,落札者と契約を締結する。

2 入札執行後,契約締結後に談合情報が寄せられた場合は,第2条から第4条及び第6条の規定を準用する。なお,談合の事実があったと判断した場合は,着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断する。

この要領は,平成14年12月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別記1…別紙様式1 情報提供者からの情報確認票

① 情報提供者の氏名,連絡先

② 情報の入手先

③ 通報先

④ 対象の工事件名

⑤ 落札予定業者名

⑥ 談合の方法(電話,ファックス,会合等)

⑦ 談合業者名

⑧ 談合調停者名

⑨ 落札予定金額

別記2…別紙様式2 事情聴取書(建設業者用)

① 入札参加意欲

② 工事費の見積方法

③ 技術者の配置計画

④ 談合の事実の有無

⑤ 談合情報の受け止め方

⑥ 談合防止に対する取り組み

別記3…別紙様式3 事情聴取書(建設業者の属する団体用)

① 談合の風聞の有無

② 談合情報の受け止め方

③ 談合防止に対する取り組み

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中種子町談合情報処理要領

平成14年11月19日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)