○中種子町指定金融機関等事務取扱規程

平成15年2月25日

訓令第1号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は,中種子町会計規則(昭和58年規則第6号)の規定に基づき,指定金融機関等の事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務の原則)

第2条 指定金融機関等は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定及び契約の定めるところにより,その事務を行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等

指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 取扱店

指定金融機関等の店舗のうち,公金を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。

(3) 取りまとめ店

指定金融機関等の店舗のうち,収納した公金を取りまとめ,公金総括店への払込み事務を行うものをいう。

(4) 公金総括店

指定金融機関の店舗のうち,公金の収納及び支払いの総括事務を行うものをいう。

(指定金融機関等)

第4条 指定金融機関等の名称は,次のとおりとする。

区分

名称

指定金融機関

種子屋久農業協同組合

収納代理金融機関

鹿児島銀行

鹿児島相互信用金庫

九州信用漁業協同組合連合会

株式会社 ゆうちょ銀行

2 指定金融機関は,中種子町役場内に派出所を設置しなければならない。

3 指定金融機関等は,公金取扱いに関する事務を,中種子町が指定するそれぞれの指定金融機関等の本所又は,支所(役場内派出所を含む。),支店において行うものとする。

4 指定金融機関は,公金総括店として,前項の指定金融機関等の事務を総括するものとする。

(公金取扱時間)

第5条 指定金融機関等の公金取扱時間は,当該金融機関等の営業時間とする。ただし,会計管理者の要求があったときは,この限りでない。

(表示)

第6条 指定金融機関等は,それぞれの店頭に「中種子町指定金融機関」又は「中種子町収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。

(指定金融機関等の印章)

第7条 指定金融機関等において,公金の出納に関して使用する印章は別表のとおりとする。

2 指定金融機関等は,前項の規定による印章を新調し,改刻し,若しくは廃止したとき,又は盗難・紛失等があったときは,印影届(第1号様式)により速やかに会計管理者及び公金総括店に届出なければならない。

(預金口座)

第8条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより,中種子町会計管理者名義の預金口座(以下「中種子町会計管理者口座」という。)を設けるものとする。

第2章 収納

(公金収納の原則)

第9条 取扱店は,公金を収納する場合においては,納入通知書,納税通知書等(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。

2 取扱店は,納入通知書等のないものの収納金は,収納通知書(第2号様式)に基づいて収納しなければならない。

(収納手続)

第10条 取扱店は,納入義務者から納入通知書等に基づき,現金,証券及び口座振替の方法により納付又は払込みがあったときは,内容を確認して収納しなければならない。

2 取扱店は,前項の規定により公金を収納したときは,納入通知書等の各片に第7条の規定による出納に関して使用する印章を押し,領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(証券による納付)

第11条 取扱店は,前条の規定による収納金に令第156条第1項に掲げる証券によるものがあるときは,これを審査し,当該納入通知書等の各片の余白に「証券納付」と朱書し,直ちに証券納付整理簿(第3号様式)に記載した後,速やかに当該証券を呈示して支払の請求をしなければならない。ただし,証券収納による納税額は100万円を上限とする。

2 取扱店は前項の証券のうち,支払いの拒絶があった場合は,直ちに証券納付整理簿にその旨記載してその当該収納を取消し,証券還付通知書(第4号様式)に不渡りの証明を付した当該証券を添え,公金総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第12条 取扱店は,納入義務者から口座振替の方法による納付の申し出を受けたときは,納入通知書等に基づき当該申し出に係る金額を,その者の預金口座から払出して収納するものとし,納入義務者への領収書は必要に応じて送付するものとする。

(督促手数料の徴収)

第13条 取扱店は,中種子町から督促状を発した旨の通知を受けたときは,督促手数料を付加徴収し,納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。

(延滞金の徴収)

第14条 取扱店は,納期限を経過したもので,延滞金を徴収すべきことになっている納入通知書等を受け付けたときは,直ちに延滞金の額を計算し,延滞金が徴収されることとなる場合は,納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ,延滞金を付加徴収し,納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。

(収納処理)

第15条 取りまとめ店に属さない取扱店が収納した公金は,即日中種子町会計管理者口座に受入れ,納入済通知書等を仕訳集計し,収納した日の翌営業日の営業終了時刻までに公金総括店に払込まなければならない。

この場合同時に納入済通知書等及び収納金日計表(第5号様式)又は日計収支報告書(第6号様式)を公金総括店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は,即日取りまとめ店の中種子町会計管理者口座に振込み,同時に納入済通知書等に収納金日計表(第5号様式)又は日計収支報告書(第6号様式)を添えて取りまとめ店に送付しなければならない。取りまとめ店にあっては,自店が受領した日の翌営業日の午前10時までに公金総括店に払込まなければならない。

この場合同時に納入済通知書等及び収納金日計表(第5号様式)又は日計収支報告書(第6号様式)を公金総括店に送付しなければならない。

3 公金総括店は,前項に規定する納入済通知書,収納金日計表及び日計収支報告書等を受理したときは,当該書類と払込金額を照査し,これに自店で取扱った納入済通知書等と併せて仕訳集計し,総括日計収支報告書(第7号様式)に証拠書類(納入済通知書等)を添えて,収納日の翌営業日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収納代理金融機関の取扱店及び取りまとめ店は,毎月の収納について,取扱店別収納月計表(第8号様式)を2部作成し,翌月10日までに公金総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(現金払いの手続)

第16条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者の振出した支払通知書(第9号様式)を呈示して,支払いの請求を受けたときは,その持参人に対し,即時その支払通知書と引換えに当該支払通知書に記載された金額を支払わなければならない。

2 公金総括店は,前項の規定により現金払いをしたときは,その支払いに係る支払通知書(支払済通知書を含む。)に「出納済」の印を押し,支払依頼書は保管し,支払通知書(支払済通知書を含む。)は,会計管理者へ送付しなければならない。

(小切手払いの手続)

第17条 公金総括店は,会計管理者の振出した小切手(第10号様式)の呈示を受けたときは,その持参人に対して小切手振出済通知書と照合し,当該通知に係る金額を小切手と引換えに現金の支払いをしなければならない。

2 公金総括店は,前項の規定により小切手払いをしたときは,その支払いに係る小切手及び小切手振出済通知書に「出納済」の印を押し,小切手は保管し小切手振出済通知書は,会計管理者へ送付しなければならない。

(隔地払いの手続)

第18条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者から隔地払いの依頼を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に送金の手続きをし,支払依頼書に「出納済」の印を押し,会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払いの手続)

第19条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者から振込依頼書(第11号様式)により口座振替の方法による支払いの通知を受けたときは,直ちに確実な方法により口座振替の手続きをし,振込依頼書並びに振込済通知書に「出納済」の印を押し振込済通知書を会計管理者に送付しなければならない。なお,データ伝送による口座振込については,別途契約するものとする。

(公金振替の手続)

第20条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,会計管理者から公金振替依頼書(第12号様式)及び公金振替済通知書の送付を受けたときは,直ちに当該金額について振替の手続きをとらなければならない。

2 公金総括店は,前項により振替の手続きをしたときは,その振替に係る公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書に「出納済」の印を押し,会計管理者に送付しなければならない。

(支払処理)

第21条 指定金融機関は,当日分の支払い手続きが終了したときは速やかに支払済通知書等指示票を会計毎に仕訳集計し,日計収支報告書に添え会計管理者へ提示しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により日計収支報告書等の提示を受けたときは,速やかにその内容確認の上,その支払額を払出金額とする貯金払戻請求書を指定金融機関に提出するものとする。

3 指定金融機関は,前項の規定により会計管理者から当日分の支払額を払出金額とする貯金払戻請求書の提出を受け,当該通知に係る金額を中種子町会計管理者名義の普通貯金から払い出すものとする。

(会計管理者への報告)

第22条 公金総括店は,前条の支払い手続きが終了したときは,総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書,振込済通知書)を添え,支払日の翌営業日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

第4章 雑則

(出納の拒絶)

第23条 指定金融機関等は,次の各号の一に該当するときは当該収納及び支払いを拒絶し,速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 収納

 納入通知書の各片の住所・氏名又は金額が相違するもの

 納入通知書の金額が明瞭でないもの又は,訂正・改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの

 納入通知書の金額の一部について納付の申出があったもの

 その他取扱いに疑義があるもの

(2) 支払

 支払通知書又は,小切手振出済通知書が汚損し確認し難いとき,又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。

 支払通知書又は,小切手振出済通知書に会計管理者の印鑑が押印してないとき,又は届出印鑑と相違するとき。

 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。

 その他支払をすることが適当でないと認められるとき。

(公金の整理)

第24条 指定金融機関等は,会計管理者の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。

(帳簿等の整理保存等)

第25条 指定金融機関等は,公金の収納,支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し,年度経過後5年間これを保存しなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は,会計管理者の許可なくこれを部外に持出してはならない。

(異例に属する報告)

第26条 指定金融機関等は,公金取扱事務について盗難,火災,その他の事故等があったときは,速やかに会計管理者及び公金総括店に報告し,その指示を受けなければならない。

(その他の必要事項)

第27条 この規程に定めるもののほか,公金の収納又は支払に関し必要な事項は,会計管理者の定めるところによる。

この規程は,平成15年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 指定金融機関印

2 指定金融機関出納済印

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規格:24ミリメートル

楷書・木製

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3 収納代理金融機関印

4 収納代理金融機関収納済印

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規格:24ミリメートル

楷書・木製

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中種子町指定金融機関等事務取扱規程

平成15年2月25日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年2月25日 訓令第1号
平成18年3月24日 訓令第5号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成30年3月8日 訓令第4号
平成31年2月1日 訓令第1号
令和2年12月10日 訓令第5号
令和3年3月2日 訓令第2号
令和4年3月24日 訓令第2号