○中種子町水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関事務取扱規程
平成15年2月25日
訓令第2号
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町水道事業に伴う出納取扱金融機関等の事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務の原則)
第2条 出納取扱金融機関等の取扱う中種子町水道事業の公金(以下「公金」という。)の事務取扱いは,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)その他関係法令等の規定及びこの要綱の定めるところにより,その事務を行わなければならない。
(1) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(2) 取扱店 出納取扱金融機関等の店舗のうち,公金を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。
(3) 取りまとめ店 出納取扱金融機関等の店舗のうち,収納した公金を取りまとめ,公金総括店への払込み事務を行うものをいう。
(4) 公金総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち,公金の収納及び支払いの総括事務を行うものをいう。
(出納取扱金融機関等)
第4条 出納取扱金融機関等の名称は,次のとおりとする。
区分 | 名称 |
出納取扱金融機関 | 種子屋久農業協同組合 |
収納取扱金融機関 | 鹿児島銀行 中種子支店 鹿児島相互信用金庫 中種子支店 中種子郵便局 九州労働金庫 種子島支店 |
2 出納取扱金融機関は,中種子町役場内に派出所を設置しなければならない。
3 出納取扱金融機関等は,公金取扱いに関する事務を中種子町水道事業が指定するそれぞれの出納取扱金融機関等の本所又は支所(役場内派出所を含む。),支店において行うものとする。
4 出納取扱金融機関は,公金総括店として,前項の出納取扱金融機関等の事務を総括するものとする。
(公金取扱時間)
第5条 出納取扱金融機関等の公金取扱時間は,当該金融機関等の営業時間とする。ただし,企業出納員の要求があったときは,この限りでない。
(表示)
第6条 出納取扱金融機関等は,それぞれの店頭に「中種子町水道事業出納取扱金融機関」又は「中種子町水道事業収納取扱金融機関」の表札を掲げるものとする。
(出納取扱金融機関等の印章)
第7条 出納取扱金融機関等において,公金の出納に関して使用する印章は別表第1のとおりとする。
(預金口座)
第8条 出納取扱金融機関等は,企業出納員の指示するところにより,中種子町水道事業企業出納員名義の預金口座(以下「中種子町企業出納員口座」という。)を設けるものとする。
第2章 収納
(公金収納の原則)
第9条 取扱店は,公金を収納する場合においては,納入通知書,納付書,その他公金に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
2 取扱店は,納入通知書等のないもの(国・県支出金等)の収納金については,直接収納しなければならない。
(収納手続)
第10条 取扱店は,納入義務者から納入通知書等に基づき,現金,証券又は口座振替の方法により納付又は払込みがあるときは,内容を確認して収納しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 取扱店は,納入義務者から口座振替の方法による納付の申し出を受けたときは,納入通知書等に基づき当該申し出に係る金額を,その者の預金口座から払出して収納するものとし,納入義務者への領収書は必要に応じて送付するものとする。
2 取りまとめ店に属さない取扱店が収納した公金は,即日中種子町企業出納員口座に受入れ,納入済通知書等を仕訳集計し,収納した日の翌営業日の営業終了時刻までに公金総括店に振り込まなければならない。この場合,同時に納入済通知書等及び収納金日計表並びに日計収支報告書を公金総括店に送付しなければならない。
4 収納取扱金融機関(中種子郵便局,福岡貯金事務センターは除く。)の取りまとめ店は,毎月の収納について,取扱店別収納月計表(第6号様式)を2部作成し,翌月10日までに公金総括店を経て企業出納員に送付しなければならない。
第3章 支出
(現金払いの手続)
第14条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員の振出した支払通知書(第7号様式)を呈示して,支払いの請求を受けたときは,その持参人に対し,即時その支払通知書と引換えに当該支払通知書に記載された金額を支払わなければならない。
2 公金総括店は,前項の規定により現金払いをしたときは,その支払いに係る支払通知書(支払済通知書を含む。)に「出納済」の印を押し,支払依頼書は保管し,支払通知書(支払済通知書を含む。)は,企業出納員へ送付しなければならない。
(小切手払いの手続)
第15条 公金総括店は,企業出納員の振出した小切手(第8号様式)の呈示を受けたときは,その持参人に対して小切手振出済通知書と照合し,当該通知に係る金額を小切手と引換えに現金の支払いをしなければならない。
2 公金総括店は,前項の規定により小切手払いをしたときは,その支払いに係る小切手及び小切手振出済通知書に「出納済」の印を押し,小切手は保管し小切手振出済通知書は,企業出納員へ送付しなければならない。
(隔地払いの手続)
第16条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員から隔地払いの依頼を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に送金の手続きをし,支払依頼書に「出納済」の印を押し,企業出納員に送付しなければならない。
(口座振替払いの手続)
第17条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員から振込依頼書(第9号様式)により口座振替の方法による支払いの通知を受けたときは,直ちに確実な方法により口座振替の手続きをし,振込依頼書並びに振込済通知書に「出納済」の印を押し振込済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(公金振替の手続)
第18条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員から公金振替依頼書(第10号様式),公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書の送付を受けたときは,直ちに当該金額について振替の手続きをとらなければならない。
2 公金総括店は,前項により振替の手続きをしたときは,その振替に係る公金振替依頼書,公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書に「出納済」の印を押し,公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(支払処理)
第19条 出納取扱金融機関は,当日分の支払い手続きが終了したときは速やかに支払済通知書等指示票を仕訳集計し,日計収支報告書に添え企業出納員へ提示しなければならない。
2 企業出納員は,前項の規定により日計収支報告書等の提示を受けたときは,速やかにその内容確認の上,その支払額を払出金額とする払戻請求書を出納取扱金融機関に提出しなければならない。
3 出納取扱金融機関は,前項の規定により企業出納員から当日分の支払額を払出金額とする払戻請求書の提出を受け,当該通知に係る金額を中種子町企業出納員名義の普通貯金から払い出すものとする。
(企業出納員への報告)
第20条 公金総括店は,前条の支払い手続きが終了したときは,総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書,振込済通知書)を添え,支払日の翌営業日の正午までに企業出納員に送付しなければならない。
第4章 雑則
(出納の拒絶)
第21条 出納取扱金融機関等は,次の各号の一に該当するときは当該収納及び支払いを拒絶し,速やかにその事実を企業出納員に報告しなければならない。
(1) 収納
ア 納入通知書の各片の住所・氏名又は金額が相違するもの
イ 納入通知書の金額が明瞭でないもの又は,訂正・改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの
ウ 納入通知書の金額の一部について納付の申出があったもの
エ その他取扱いに疑義があるもの
(2) 支払
ア 支払通知書又は小切手振出済通知書が汚損し,確認し難いとき,又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
イ 支払通知書又は小切手振出済通知書に企業出納員の印鑑が押印してないとき,又は届出印鑑と相違するとき。
ウ 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。
エ その他支払をすることが適当でないと認められるとき。
(公金の整理)
第22条 出納取扱金融機関等は,企業出納員の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。
(帳簿等の整理保存等)
第23条 出納取扱金融機関等は,公金の収納,支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し,帳簿にあっては10年間,その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,企業出納員の許可なくこれを部外に持出してはならない。
(異例に属する報告)
第24条 出納取扱金融機関等は,公金取扱事務について盗難,火災,その他の事故等があったときは,速やかに企業出納員及び公金総括店に報告し,その指示を受けなければならない。
(その他の必要事項)
第25条 この規程に定めるもののほか,公金の収納又は支払に関し必要な事項は,企業出納員の定めるところによる。
附則
この規程は,平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は,令和3年1月1日から施行する。