○中種子町障害者控除対象者認定要領
平成14年12月1日
告示第53―1号
(趣旨)
第1条 この要領は,中種子町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号,第7条の15の11第6号,第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い,障害者控除対象者認定書を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 65歳以上の者で,障害者控除対象者認定を受けようとするもの(以下「対象者」という。)は,障害者控除対象者認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を中種子町長に提出するものとする。
(対象者の障害状況の確認)
第3条 中種子町長は,前条の申請書が提出されたときは,要介護要支援認定に関する情報のある者については,対象者の障害状況を確認するため,申請書に基づき種子島地区広域事務組合管理者に,要介護要支援認定に関する情報を求めるものとする。
2 中種子町長は,申請書の申請理由に記載された年の12月1日における対象者の要介護要支援認定に関する情報により対象者の障害状況を確認するものとする。ただし,要介護要支援認定に関する情報のない者については,民生委員等の協力の下に,対象者の障害状況を調査し,確認するものとする。
(障害者控除対象者認定の区分)
第4条 障害者控除対象者認定の区分は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の11第3号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は,調査による障害老人の日常生活自立度(以下「ねたきり度」という。)がB1,B2,C1又はC2の者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の11第1号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は,調査による痴呆老人の日常生活自立度(以下「痴呆度」という。)がⅣ又はMの者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号及び第46条に定める者に準ずる者は,調査によるねたきり度がA1又はA2の者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号及び第46条に定める者に準ずる者は,調査による痴呆度がⅡ又はⅢの者とする。
(5) 前各号に該当しない者は非該当とする。
(認定書の写し等の記録)
第6条 中種子町長は,交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。
附則
この要領は,平成14年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。