○町長の職務を代理する事務職員の指定について
平成15年4月1日
告示第11―1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき,次の者を町長及び副町長に事故があるとき,又は欠けたとき,町長の職務を代理する職員に指定する。
中種子町 総務課長
附則(平成19年告示第12―2号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第22号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第15号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。