○町長の職務を代理する事務職員の指定について

平成15年4月1日

告示第11―1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき,次の者を町長及び副町長に事故があるとき,又は欠けたとき,町長の職務を代理する職員に指定する。

中種子町 総務課長

(平成19年告示第12―2号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第22号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する事務職員の指定について

平成15年4月1日 告示第11号の1

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 告示第11号の1
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成19年4月1日 告示第22号
平成24年4月1日 告示第23号
平成28年4月1日 告示第22号
平成31年3月27日 告示第15号