○中種子町出産祝金支給条例
平成15年9月26日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は,出産児を祝福し,次代を担う子供のすこやかな成長を願い,児童福祉の向上に資するため,出産祝金品(以下「祝金品」という。)を支給することを目的とする。
(支給対象)
第2条 祝金品は,中種子町に住所を有するものが,第1子以上を出産した場合に支給するものとする。
(祝金品の額)
第3条 祝金品の額は,第1子に50,000円相当分,第2子に100,000円相当分,第3子に200,000円相当分,第4子以降に生まれた子供1人につき300,000円相当分とする。
(祝金品の給付)
第4条 町長は,出産祝金交付申請書が提出されたときは祝金品を支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の中種子町出産祝金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の中種子町出産祝金支給条例の規定に基づいて支給された祝金品は,改正後の条例の規定による祝金品の内支給とみなす。
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の中種子町出産祝金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成23年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の中種子町出産祝金支給条例の規定に基づいて支給された祝金品は,改正後の条例の規定による祝金品の内支給とみなす。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。