○中種子町国民健康保険被保険者資格証明書交付要領
平成15年9月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要領は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している者に対する被保険者証の返還,被保険者資格証明書の交付,保険給付の全部又は一部の支払の差止及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険被保険者証の返還対象者)
第2条 国民健康保険の被保険者証返還対象者は,次の各号の一に該当する者について,実情等を勘案のうえ決定するものとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者
(2) 収入状況等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談,指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
2 法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは,国民健康保険被保険者証返還命令通知書(第1号様式)により通知するものとする。
(1) 災害その他政令第1条の4に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき
(2) その他保険者が特に必要がないと認めるとき
(被保険者資格証明書の交付)
第4条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは,同第6項の規定により当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。ただし,18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者が属する場合,その者には被保険者資格証明書ではなく,有効期間6箇月の短期被保険者証を交付するものとする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第5条 被保険者資格証明書の交付を受けている者が次の各号の一に該当したときは,法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。
(1) 当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上が納付されたとき
又は納付計画を誠実に履行し完納が見込まれるとき
(2) 第3条第1項第1号の規定に該当すると認められるとき
(3) 同項第2号の規定に該当すると認められるとき
(保険給付の一時差止)
第6条 国民健康保険税を滞納している世帯主から高額療養費,療養費,特定療養費,特例療養費,特別療養費,出産育児一時金,葬祭費,移送費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付するものの支給申請があったときは,法第63条の2第2項の規定により当該給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2 前項の規定により一時差し止める額は,滞納額に比し,著しく高額なものとならないようにするものとする。
(特別の事情等に関する届出)
第8条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出書は,特別の事情に関する届(第5号様式)による。
2 前項の規定による届出書には省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により,必要な書類を添付させる。ただし,届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは,これを省略させることができる。
附則
1 この要領は,平成15年9月1日から施行する。
2 中種子町国民健康保険被保険者資格証明書及び期限付被保険者証発行要領(平成6年10月28日告示第29号)は,廃止する。
附則(平成23年告示第17号)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第148号)
この要領は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町出産子育て支援事業実施要綱及び第2条の規定による改正前の中種子町国民健康保険被保険者資格証明書交付要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年告示第108―1号)
この要領は,平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第106―2号)
この要領は,公布の日から施行する。
第6号様式 削除