○中種子町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成15年9月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険法施行規則第7条の2第2項に基づき,特別な事情がないにもかかわらず,国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより,国民健康保険税の納付の促進を図るため,有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号の一に該当する者のうち,収入状況等を勘案して決定するものとする。

(1) 滞納保険税が20万円以上あり,納付意欲の認められない者

(2) 納税相談,納付指導に応じようとしない者で,滞納額が増加している者

(3) 納付計画,分割納付等の約束を,何の理由もなく履行しない者

(4) 被保険者資格証明書の交付措置を解除した者のうち,特に必要と認める者

(5) その他保険者が特に必要と認める者

(適用除外)

第3条 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するときは,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき

2 前項第1項の規定に該当し,通常の被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届(第1号様式)を行わなければならない。

(短期被保険者証の交付)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは,予め予告通知(第2号様式)を行うものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は,原則として1箇月とするが,その他必要に応じ期限を定めることができる。ただし,18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期限を定める場合においては,当該者に係る被保険者証の特別の有効期限は6月以上としなければならない。なお,世帯主は,国民健康保険被保険者証短期交付申請書(第3号様式)を提出するものとする。

3 短期被保険者証は,被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

4 短期被保険者証の有効期限到来後,保険者において必要と認めるときは,引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号の一に該当したときは,短期被保険者証の交付措置を解除し,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付を受けている者が,納付計画,分割納付を誠実に履行し完納が見込まれるとき

(2) 第3条の規定に該当することとなったとき

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき

1 この要領は,平成15年9月1日から施行する。

2 中種子町国民健康保険被保険者資格証明書及び期限付被保険者証発行要領(平成6年10月28日告示第29号)は,廃止する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第4号)

この要領は,平成23年2月1日から施行する。

(平成26年告示第109号)

この要領は,平成26年6月1日から施行する。

(平成27年告示第147号)

この要領は,平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第106―1号)

この要領は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

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中種子町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成15年9月1日 告示第56号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成15年9月1日 告示第56号
平成20年3月11日 告示第15号
平成23年1月19日 告示第4号
平成26年5月27日 告示第109号
平成27年12月15日 告示第147号
令和4年3月24日 告示第12号
令和4年9月30日 告示第106号の1
令和5年10月1日 告示第102号