○戸籍届に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱

平成15年11月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 戸籍の届出を持参した者(以下「来庁者」という。)が来庁した場合,来庁者の本人確認を行うことにより,第三者から虚偽の戸籍届出を防止し,併せて,町民の個人情報を保護するとともに,戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱において対象となる届出は,本町で受理した創設的届出(届出によって身分関係が発生変更又は消滅する届出)のうち婚姻届,協議離婚届,養子縁組届及び協議離縁届とする。

(来庁者の本人確認方法)

第3条 来庁者の本人確認は,来庁者の氏名等が記載されている顔写真付きの官公署の発行する身分を証する書面等(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めるものとする。ただし,執務時間外や休日等の宿直室等での取扱については除外するものとする。

(1) 身分証明書等の範囲

官公署の発行した免許等,許可証若しくは身分証明書で本人の写真を添付したもの又は外国人登録証明書とする。

(2) 届出人が身分証明書等を持参しなかった場合及び届出人が提示を拒否した場合の措置

身分証明書等を持参しなかった場合及び届出人が提示を拒否した場合においては,戸籍法その他省令,通知等に定める審査を行ったうえ受理し,届出を受理した旨を,届出中の全届出人に対し通知する。この場合,来庁者には,「届出があったことを連絡する」旨を告知するものとする。

(3) 来庁者が届出人以外の第三者(以下「使者」という。)の場合

来庁者が使者の場合においては,戸籍法その他省令,通知等に定める審査を行った上受理し,届出を受理した旨を,届出中の全届出人に対し通知するものとする。この場合,来庁者には,「届出があったことを連絡する」旨を告知するものとする。

(郵送による届出及び執務時間外や休日等に届出があった場合の事務処理方法)

第4条 郵送による届出及び執務時間外や休日等に届出があった場合は,届出が受理された旨を,届出中の全届出人に対し通知するものとする。

(確認台帳への記録及び調整)

第5条 本人確認及び通知については,届書の欄外に確認・未確認及び通知の経緯を記録し,その届書の写しを編綴したものを確認台帳として調整し保存するものとする。

2 前項の確認台帳の保存期間は3年とする。

この要綱は,平成15年11月1日から施行する。

戸籍届に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱

平成15年11月1日 訓令第13号

(平成15年11月1日施行)