○中種子町生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第11号

(目的)

第1条 町長は,生活交通路線の運行の維持を図り,もって地域住民の福祉を確保するため,予算の定めるところにより補助対象事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,バス運行対策費補助金交付要綱(平成20年3月21日付け国自旅第312号)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。

(用語)

第2条 この要綱において,「補助ブロック」,「地域協議会」,「生活交通路線」,「乗合バス事業者」,「補助対象期間」,「輸送量」,「地域キロ当たり標準経常費用」,「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」,「補助対象経常費用」及び「離島」というのは,鹿児島県バス運行対策費補助金交付要綱(平成20年11月7日付け交政第111の2。以下「県要綱」という。)第1条の「補助ブロック」,「地域協議会」,「生活交通路線」,「乗合バス事業者」,「補助対象期間」,「輸送量」,「地域キロ当たり標準経常費用」,「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」,「補助対象経常費用」及び「離島」をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は,生活交通路線であって,補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は,県要綱第3条の規定により知事が選定した乗合バス事業者とする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は,補助対象経常費用の11/20に相当する額と経常収益との差額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 生活交通路線補助金の交付を受けようとする者は,中種子町生活交通路線維持費補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて補助金を受けようとする会計年度の12月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書

(2) 他市町村との負担額比較表(第2号様式)

2 補助金交付申請書の提出期限は,補助金の交付を受けようとする会計年度の12月末日までとする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は,予算の範囲内において,補助対象経費の額の合計額とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 町長は,第6条の規定により提出された申請書を審査の上,これを正当と認めるときは,補助金の交付の決定及び額の確定を行い,中種子町生活交通路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(第3号様式)により,当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは,中種子町生活交通路線維持費補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は,補助金に係る経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(調査報告)

第11条 町長は,予算の執行の適正を期するため,補助金の交付を受けた者に対して,その状況を調査し,又は報告を徴することができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 生活交通路線の取消し等があった場合。

1 この要綱は,平成16年3月1日から施行し,平成15年度の補助金から適用する。

2 中種子町地方バス路線維持費補助金交付要綱(昭和57年告示第2号)は,廃止する。

(平成21年告示第7号)

1 この要綱は,平成21年2月1日から施行し,平成20年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)