○中種子町バス交通路線維持費単独補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 町長は,その区域内の乗合バスの運行を確保するため,補助対象路線を運行する事業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付し,もって町民の福祉を確保するものとする。

(用語)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「乗合バス事業者」 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。

(2) 「補助対象期間」 補助を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(3) 「輸送量」 次式によって算出された数値をいう。

平均乗車密度×運行回数

(4) 「地域当たり標準経常費用」 乗合バス事業者の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として,次式により計算して得られた額をいう。

地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+地域の過去3年間の平均増減率/2)

(5) 「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(6) 「補助対象経常費用」 本条(5)の乗合バス事業者キロ当たり経常費用に補助対象路線の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は,中種子町生活交通路線維持費補助金交付要綱(平成16年告示第11号)第3条に規定する生活交通路線以外の路線であって,補助対象期間に当該路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該対象路線の補助対象経常費用に達していない乗合バス事業者とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は,県バス運行対策費補助金交付要綱(平成15年10月16日付け交政第58号)第3条の規定により知事が選定した乗合バス事業者とする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は,補助対象経常費用と経常収益との差額の2分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 当該対象路線の補助金の交付を受けようとする者は,中種子町バス交通路線維持費単独補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて補助金を受けようとする会計年度の12月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 他市町村との負担額比較表(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は,予算の範囲内において,補助対象経費の額の合計額とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 町長は,第6条の規定により提出された申請書を審査の上,これを正当と認めるときは,補助金の交付の決定及び額の確定を行い,中種子町バス交通路線維持費単独補助金交付決定及び額の確定通知書(第3号様式)により,当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは,中種子町バス交通路線維持費単独補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は,補助金に係る経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(調査報告)

第11条 町長は,予算の執行の適正を期するため,補助金の交付を受けた乗合バス事業者に対して,その状況を調査し,又は報告を徴することができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は,補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

1 この要綱は,平成16年3月1日から施行し,平成15年度の補助金から適用する。

2 平成15年度の当該対象路線に係る補助金申請書の提出期限については,第6条の規定にかかわらず,平成16年3月20日までとする。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町バス交通路線維持費単独補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)