○不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年12月18日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は,本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対して,組織的取組みを行うことにより,当該事案に適切に対処し,もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく,職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員の身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い,又は社会的相当性を逸脱した手段による寄付金,賛助金の要求,機関誌,図書等の購入要求,工事計画の変更,工事中止,下請参入要求等,許認可等の処分若しくは行政指導の実施又は補助金若しくは交付金等の支出等を不当に要求する行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を審議し,必要な措置を講じるため,不当要求行為等防止委員会(以下「委員会」をいう。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員によりこれを組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総括する。

4 副委員長は,総務課長をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が不在又は事故あるときは,その職務を代理する。

6 委員は,各課長等をもって充てる。

(発生事件の報告)

第5条 職員は,所轄する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は,直ちに別記様式により所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

2 委員長は,前項に規定する報告を受けた場合は,内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(委員会)

第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集して,その議長となる。委員長が不在又は事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が必要と認める場合は,委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第7条 委員会は,次の事務を処理する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事務

(4) その他目的を達成するため必要な事務

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,行政係で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は,平成15年12月18日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

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不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年12月18日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)