○中種子町補助金等検討委員会条例

平成16年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,中種子町補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し,各種補助金等について,適正かつ効果的な交付を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の事項について町長の諮問に応じ,調査,審議又は意見の具申をするものとする。

(1) 各種補助金等の調整,審議に関すること。

(2) 各種補助金等の見直し検討に関すること。

(3) その他町長から要請があった事項に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は,委員8名をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 関係機関,団体の代表者

(2) 町政について優れた識見を有する者

3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故のあるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は委員長がこれにあたる。

3 委員長は,必要な場合に会議に町の職員及び学識経験者を出席させ,説明又は助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課財政係において処理する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

中種子町補助金等検討委員会条例

平成16年3月23日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月23日 条例第5号