○中種子町補助金等検討委員会条例
平成16年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,中種子町補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し,各種補助金等について,適正かつ効果的な交付を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の事項について町長の諮問に応じ,調査,審議又は意見の具申をするものとする。
(1) 各種補助金等の調整,審議に関すること。
(2) 各種補助金等の見直し検討に関すること。
(3) その他町長から要請があった事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は,委員8名をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 関係機関,団体の代表者
(2) 町政について優れた識見を有する者
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故のあるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれにあたる。
3 委員長は,必要な場合に会議に町の職員及び学識経験者を出席させ,説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課財政係において処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。