○中種子中学校通学対策協議会設置要綱

平成15年12月12日

教委告示第2号

(設置)

第1条 中種子中学校生徒の通学対策に関し必要な事項を調査審議し及び調整するため,中種子中学校通学対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 通学バスの運行及び路線に関すること。

(2) 自転車通学に関すること。

(3) その他通学対策上必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は,委員18名以内で組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 中学校長代表 1名

(2) 学校PTA代表 2名

(3) 地区公民館代表 7名

(4) 教育委員会教育長及び委員 4名

(5) その他必要と認める者 3名

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,協議会を代表し,議事その他の公務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議の議事は,委員の半数以上が出席し,その過半数以上をもって決定する。

3 協議会は,必要に応じ関係者の出席を求め,関係事項について意見を聞くことができる。

4 教育委員会の関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この告示による改正後の中学校通学対策協議会設置要綱第3条の規定は適用せず,改正前の中学校通学対策協議会設置要綱2条の規定は,なおその効力を有する。

中種子中学校通学対策協議会設置要綱

平成15年12月12日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月12日 教育委員会告示第2号
平成19年3月9日 教育委員会告示第1号
平成27年3月9日 教育委員会告示第3号