○中種子町スクールバス使用規則

平成15年12月12日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,原則として中種子中学校に通学する生徒の通学上の利便のためスクールバスを運行し,その使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の対象者)

第2条 使用の対象者は,原則として通学距離が3km以上の生徒とする。ただし,次の各号の一に該当し,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が許可した場合はこの限りでない。

(1) 学校長が認める各種運動,スポーツ競技等への出場選手,引率及び管理者等

(2) 町教育委員会が主催する,学校教育行事に参加する生徒及び引率者等

(3) 学校行事等として計画された諸行事への参加

(4) その他学校長が認める者

(5) 町内の各小学校に通学する児童で当該小学校長が認める者とし,使用に関する手続等については,生徒に準ずる。

(使用申請)

第3条 スクールバスを使用しようとする生徒の保護者は,第1号様式に定める使用許可申請書を学校長を通じ委員会に提出しなければならない。

2 学校行事としてスクールバスを使用しようとする学校長は,第2号様式に定める使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 委員会は,使用を許可した生徒については,その旨を学校長を通じ保護者に通知するものとする。

2 委員会は,学校行事として使用を許可した場合は,学校長に通知するものとする。

(使用の取消等)

第5条 生徒の転居等により使用条件が欠けたときは,欠けた当日から使用することはできない。

2 第3条に定める使用許可申請書に不正な申請と認められる箇所があったときは,使用許可を取り消すものとする。

(雑則)

第6条 この規則の定めるもののほか必要な事項については,委員会が町長と協議して定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

中種子町スクールバス使用規則

平成15年12月12日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月12日 教育委員会規則第5号
平成22年3月10日 教育委員会規則第2号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号