○中種子町コミュニティ助成事業実施要綱

平成16年1月13日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が行う宝くじ普及広報事業であるコミュニティ助成事業の決定を受けた団体等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業及び対象者)

第2条 対象事業及び対象者は,自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく事業及び対象者とする。

(補助金の申請)

第3条 コミュニティ助成事業を実施する団体等は,中種子町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(第1号様式)に事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第4条 町長は,前条の規定により提出された書類を審査し適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,中種子町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(第4号様式)によりその旨団体等へ通知する。

2 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。

3 補助金交付の決定を受けた団体が,決定通知を受けた後,大幅に予算の補正をなしたときは,速やかにこれを町長に報告しなければならない。

(事業の完了報告)

第5条 補助金交付の決定を受けた団体は,事業が完了したときは,速やかに中種子町コミュニティ助成事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第6条 町長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し交付すべき補助金の額を確定し,中種子町コミュニティ助成事業補助金確定通知書(第6号様式)により団体等に通知する。

(補助金の請求)

第7条 団体等において,補助金を請求しようとするときは,中種子町コミュニティ助成事業補助金請求書(第7号様式)によって交付の請求をしなければならない。

(補助金の概算払い)

第8条 町長は,必要があると認めたときは,第4条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で中種子町コミュニティ助成事業補助金概算払申請書(第8号様式)により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 この要綱により補助金の交付を受けた団体が,次の各号の一に該当するときは,町長は補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 決算額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町コミュニティ助成事業実施要綱

平成16年1月13日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)