○中種子町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成15年12月24日

告示第66号

(目的)

第1条 この事業は,重度の在宅高齢者を介護している家族に対して,介護を行っていることの慰労として家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し,重度在宅高齢者の家族介護の継続及び向上を図ることを目的とする。

(支給限度額)

第2条 慰労金の支給額は,年額100,000円を限度とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 要介護4又は5に相当する市町村民税非課税世帯の在宅高齢者であって過去1年間引き続き介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族

(慰労金の支給の申請)

第4条 慰労金の支給を希望する者は,家族介護慰労金支給申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(慰労金の支給の決定等)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,第3条に規定する支給対象者に該当するかどうかを中種子町地域ケア会議等の意見を聞き,慰労金支給の可否を決定する。

2 町長は,前項の規定により慰労金の支給の可否を決定したときは,家族介護慰労金支給決定通知書(第2号様式)により,申請者に対し通知する。

(支給方法)

第6条 支給方法は,本人からの請求により支給するものとする。

(支給等台帳の整備)

第7条 この事業に係る給付状況を明確にするため,家族介護慰労金支給台帳(第3号様式)その他必要な帳簿を整備する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成16年1月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成15年12月24日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)