○中種子町公共施設管理公社補助金交付要綱
平成16年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は,中種子町公共施設管理公社(以下「管理公社」という。)に対し,毎年度予算の範囲において補助金を交付することにより,事業の円滑な運営確保と充実を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第2条 管理公社が補助金の交付を受けようとする場合は,補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要と認める書類
2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(申請の取り下げ)
第4条 管理公社は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金の交付決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは,速やかに文書をもって当該申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあった場合は,当該申請に係る補助金の交付決定は無効とみなす。
(事業計画変更等の承認)
第5条 管理公社は,事業の計画を変更しようとするときは,遅滞なく補助事業計画変更申請書(第3号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(事業等の遂行命令)
第6条 町長は,事業が補助金の交付決定内容に従って遂行されていないと認めるときは,管理公社に対し,これらに従って事業を行うべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第7条 管理公社は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要と認める書類
(関係書類の整備)
第11条 管理公社は,補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備しておかなければならない。
(調査等)
第12条 町長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,管理公社に対して報告をさせ,又は職員に関係帳簿,書類等を調査させることができる。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第27―1号)
この要綱は,公布の日から施行する。