○中種子町公共施設民間等委譲先選定委員会設置要綱
平成16年4月1日
告示第30―1号
(設置)
第1条 中種子町公共施設の委譲先を選定するため,中種子町公共施設民間等委譲先選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は,中種子町公共施設の委譲先を選定し,町長に報告を行う。
(組織)
第3条 委員会は,委員10名以内で組織し,委員は町長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれに当たる。
3 委員長は,必要な場合に会議に町の職員及び学識経験者を出席させ,説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課管財係において処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず,この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は町長が招集する。
(期限)
3 この要綱は,第2条の目的を達成した日をもって廃止する。
附則(令和元年告示第117号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。