○中種子町公共施設民間等委譲先選定委員会設置要綱

平成16年4月1日

告示第30―1号

(設置)

第1条 中種子町公共施設の委譲先を選定するため,中種子町公共施設民間等委譲先選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は,中種子町公共施設の委譲先を選定し,町長に報告を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員10名以内で組織し,委員は町長が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は委員長がこれに当たる。

3 委員長は,必要な場合に会議に町の職員及び学識経験者を出席させ,説明又は助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課管財係において処理する。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず,この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は町長が招集する。

(期限)

3 この要綱は,第2条の目的を達成した日をもって廃止する。

(令和元年告示第117号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

中種子町公共施設民間等委譲先選定委員会設置要綱

平成16年4月1日 告示第30号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 告示第30号の1
令和元年12月4日 告示第117号