○中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例

平成16年4月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,中種子町研修集会施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育の充実促進を図るため,中種子町研修集会施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

2 前項の研修施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

星原地区研修集会施設

中種子町納官6130番地(旧星原中学校)

増田地区研修集会施設

中種子町増田3842番地2(旧増田中学校)

南界地区研修集会施設

中種子町田島306番地1(旧南界中学校)

(管理)

第3条 研修施設は,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 研修施設は,地域住民に公開する。

2 研修施設を使用する者は,所定の手続きを経て教育委員会又は前条第2項の規定により,管理を委託された者の許可を受けるものとする。

(使用の不許可)

第5条 次の各号の一に該当するときは,研修施設を許可しないことができる。

(1) 社会教育活動以外に使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) その他研修施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 研修施設のうち,次の施設を使用する者は,使用料を支払うものとする。

(1) 体育館

(2) 武道館

2 施設を使用しようとするものは,別表に定める使用料に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。この場合において,1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は,公用又は公益上特に必要があると認めるとき,及び特別な理由があると認めるときは,使用料の全部及び一部を減免することができる。

(損害賠償等)

第8条 使用者が施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,損害額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用時間

使用区分

使用料

(1時間につき)

電灯使用料

(1時間につき)

専用使用

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

100

300

上記以外の者

200

300

その他の場合

200

300

使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,000

1,000

その他の場合

2,000

2,000

備考

1 延長1時間につき定められている使用料は,許可を受けた使用時間を超えて使用した1時間(1時間未満の端数があるときは1時間とみなす)当たりに対する使用料をいう。

2 使用者が本町の住民でない場合は,使用料に5割を乗じた額を加算する。

中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例

平成16年4月28日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月28日 条例第18号
平成17年12月16日 条例第21号
平成18年3月24日 条例第8号
平成26年3月5日 条例第8号
令和元年9月11日 条例第26号