○中種子町次世代育成支援対策事業計画策定委員会設置要綱

平成16年3月30日

告示第28号

(設置)

第1条 中種子町次世代育成支援対策事業計画(以下「計画」という。)を策定するため,中種子町次世代育成支援対策事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 次世代育成支援対策計画に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(検討部会)

第7条 委員会に計画原案の作成を行うため検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は委員長の命を受け,委員会で協議する事項について検討する。

3 部会の委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は副町長をもって充て,副部会長は地域福祉課長をもって充てる。

5 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。

6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代理する。

7 第5条及び第6条の規定は,部会において準用する。この場合において第5条及び第6条中「委員会」とあるのは「部会」と,「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(事務局の設置)

第8条 委員会の事務局を中種子町地域福祉課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第109―1号)

この要綱は,平成21年11月1日から施行する。

(平成30年告示第109号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

幼稚園代表

2

小学校長代表

3

中学校長

4

高等学校長代表

5

養護学校長

6

町子ども会育成連絡協議会長

7

町連合青年団長

8

町PTA連絡協議会長

9

町商工会長

10

総務文教委員長

11

産業厚生委員長

12

町自治公民館連絡協議会長

13

町民生委員協議会長

14

老人クラブ連合会長

15

町社会福祉協議会長

16

主任児童委員

17

主任児童委員

18

医師会代表

19

歯科医師会代表

20

薬剤師会代表

21

警察

22

町母子寡婦福祉会長

23

町身体障害者福祉協会長

24

町手をつなぐ育成会長

25

町自治公民館連絡協議会女性部長

26

副町長

27

地域福祉課長

別表第2(第7条関係)

所属

職名

副町長

 

総務課

総務課長・行政係長・財政係長・消防交通係長

地域福祉課

地域福祉課長・福祉係長・介護保険係長

町民課

町民課長・健康増進係長・保健師

企画課

企画課長・企画調整係長

教育総務課

教育総務課長・学校教育係長

社会教育課

社会教育課長・社会教育係長・社会体育係長・文化係長

中央保育所

中央保育所長・事務長

中種子町次世代育成支援対策事業計画策定委員会設置要綱

平成16年3月30日 告示第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月30日 告示第28号
平成18年3月24日 告示第17号
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成20年3月11日 告示第15号
平成21年11月1日 告示第109号の1
平成30年10月15日 告示第109号
令和5年10月1日 告示第102号