○中種子町次世代育成支援対策事業計画策定委員会設置要綱
平成16年3月30日
告示第28号
(設置)
第1条 中種子町次世代育成支援対策事業計画(以下「計画」という。)を策定するため,中種子町次世代育成支援対策事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 次世代育成支援対策計画に関すること。
(2) その他計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,別表第1に掲げる者をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(検討部会)
第7条 委員会に計画原案の作成を行うため検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は委員長の命を受け,委員会で協議する事項について検討する。
3 部会の委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は副町長をもって充て,副部会長は地域福祉課長をもって充てる。
5 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。
6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(事務局の設置)
第8条 委員会の事務局を中種子町地域福祉課に置く。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第17号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第15号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第109―1号)
この要綱は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成30年告示第109号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 | 幼稚園代表 |
2 | 小学校長代表 |
3 | 中学校長 |
4 | 高等学校長代表 |
5 | 養護学校長 |
6 | 町子ども会育成連絡協議会長 |
7 | 町連合青年団長 |
8 | 町PTA連絡協議会長 |
9 | 町商工会長 |
10 | 総務文教委員長 |
11 | 産業厚生委員長 |
12 | 町自治公民館連絡協議会長 |
13 | 町民生委員協議会長 |
14 | 老人クラブ連合会長 |
15 | 町社会福祉協議会長 |
16 | 主任児童委員 |
17 | 主任児童委員 |
18 | 医師会代表 |
19 | 歯科医師会代表 |
20 | 薬剤師会代表 |
21 | 警察 |
22 | 町母子寡婦福祉会長 |
23 | 町身体障害者福祉協会長 |
24 | 町手をつなぐ育成会長 |
25 | 町自治公民館連絡協議会女性部長 |
26 | 副町長 |
27 | 地域福祉課長 |
別表第2(第7条関係)
所属 | 職名 |
副町長 |
|
総務課 | 総務課長・行政係長・財政係長・消防交通係長 |
地域福祉課 | 地域福祉課長・福祉係長・介護保険係長 |
町民課 | 町民課長・健康増進係長・保健師 |
企画課 | 企画課長・企画調整係長 |
教育総務課 | 教育総務課長・学校教育係長 |
社会教育課 | 社会教育課長・社会教育係長・社会体育係長・文化係長 |
中央保育所 | 中央保育所長・事務長 |