○中種子町母子保健推進委員設置要綱
平成8年12月16日
告示第55号
(設置)
第1条 母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るため,中種子町母子保健推進委員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 推進員は,母子保健に関して豊かな経験を有し,母子保健活動に熱意のある者の中から町長が委嘱する。
(任務)
第3条 推進員は,母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握,並びに健康診査の未受診者等の把握を行い,母子保健に関する相談等(以下「推進活動」という。)を行うものとする。
(勤務)
第4条 推進員は,中種子町の定める母子保健計画に従って勤務するものとする。
(守秘義務)
第5条 推進員は,推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。
(記録及び報告)
第6条 推進員は,推進活動の結果を母子保健推進員活動報告書(別記様式)で町長に報告するものとする。
(委嘱期間)
第7条 推進員の委嘱期間は,2ケ年間とする。ただし,再任は妨げない。
(報償及び費用弁償の額)
第8条 推進員に対する報償及び費用弁償の額は別に定める。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
別記様式(省略)