○中種子町母子保健推進委員設置要綱

平成8年12月16日

告示第55号

(設置)

第1条 母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るため,中種子町母子保健推進委員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は,母子保健に関して豊かな経験を有し,母子保健活動に熱意のある者の中から町長が委嘱する。

(任務)

第3条 推進員は,母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握,並びに健康診査の未受診者等の把握を行い,母子保健に関する相談等(以下「推進活動」という。)を行うものとする。

(勤務)

第4条 推進員は,中種子町の定める母子保健計画に従って勤務するものとする。

(守秘義務)

第5条 推進員は,推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。

(記録及び報告)

第6条 推進員は,推進活動の結果を母子保健推進員活動報告書(別記様式)で町長に報告するものとする。

(委嘱期間)

第7条 推進員の委嘱期間は,2ケ年間とする。ただし,再任は妨げない。

(報償及び費用弁償の額)

第8条 推進員に対する報償及び費用弁償の額は別に定める。

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

中種子町母子保健推進委員設置要綱

平成8年12月16日 告示第55号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年12月16日 告示第55号