○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年10月1日

規則第8号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

地方公共団体の長

地方公共団体の長が任命する職員

地方公共団体の議会の議長

地方公共団体の議会の議長が任命する職員

地方公共団体の選挙管理委員会

地方公共団体の選挙管理委員会が任命する職員

地方公共団体の代表監査委員

地方公共団体の代表監査委員が任命する職員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委託を受けて任命権を行う者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は,公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年10月1日 規則第8号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第8号