○中種子町職員次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要領
平成16年10月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 中種子町職員次世代育成支援対策特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため,中種子町職員次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 次世代育成支援対策特定事業主行動計画に関すること。
(2) その他計画策定に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員によりこれを組織する。
2 委員長は,副町長をもって充て,会務を総括する。
3 副委員長は,総務課長をもって充て,委員長を補佐し,委員長が不在又は事故あるときは,その職務を代理する。
4 委員は,各課長等をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
(意見の聴取)
第5条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課行政係で行う。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。