○中種子町介護保険料の減免に関する規則

平成16年9月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について,必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び割合)

第2条 第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当し,保険料の納付が困難と認められる場合には,それぞれ当該各号に定める割合の範囲内で保険料の減免をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅,家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について震災,風水害,火災その他これらに類する災害により著しい損害を受け,その損害の合計金額(保険金,損害賠償金等により,補填されるべき金額を除く。)が当該住宅等の合計価格の10分3以上であって,その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が400万円以下である場合,その災害発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

 

損害の程度

減免の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

 

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合,当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である者に対して,当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因

減免の割合

災害以外の場合

10分の1

災害を起因とした場合

10分の9

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合,当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である者に対して,当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

 

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

減免の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

 

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(4) 第1号被保険者の属する生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,霜害等による農作物の不作,不漁,その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少した場合,当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が,平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で,前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるもの(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち,農業等による所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対して,その当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

120万円以下の場合

全部

120万円を超え160万円以下の場合

5分の4

160万円を超え220万円以下の場合

5分の3

220万円を超え300万円以下の場合

5分の2

300万円を超える場合

5分の1

(減免の取消し)

第3条 減免を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,減免を取消し,その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに,減免により免れた保険料を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で,条例第11条第3項による申告をしなかったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認めらるとき。

(保険料の減免に関する様式)

第4条 条例第11条第2項に規定する申請書は,介護保険料減免申請書(第1号様式)とする。

2 条例第11条第2項の規定による申請に対する減免の承認又は不承認の決定の通知は,介護保険料減免決定通知書(第2号様式)によるものとする。

3 条例第11条第3項の規定による申告は,介護保険料減免理由消滅申告書(第3号様式)によるものとする。

4 条例第11条第3項の規定による申告に対する減免の取消し及び第3条の規定による減免の取消しの通知は,介護保険料減免取消通知書(第4号様式)によるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

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中種子町介護保険料の減免に関する規則

平成16年9月30日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年9月30日 規則第7号
平成20年3月11日 規則第1号
平成28年3月10日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第1号
令和5年10月1日 規則第20号