○中種子町資金管理基準要領

平成17年2月28日

訓令第1号

(資金の種類)

第1条 この基準において資金の種類は,歳計現金,歳計外現金,基金,制度融資にかかる預貯金をいう。

(歳計現金の運用)

第2条 歳計現金は,支払いに対する準備金であることから,各課等から翌月の歳入・歳出予定表を提出させ,資金の需要を把握する。

2 支払資金の状況により,一時的に余裕ができた場合は,定期預金等として運用する。

3 前項に係る金額及び期間等については,会計管理者が決定する。

(金融機関の選択)

第3条 資金の運用にあたり,金融機関が次のいずれかに該当した場合は預金を控えるものとし,運用期間中に該当した場合は,速やかに預金を解約し元金を保全する。

(1) 自己資本比率について,国際業務を営む金融機関にあっては8パーセント以上,その他の金融機関にあっては4パーセント以上それぞれ維持していない場合

(2) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては,長期債の格付けが投資的確等級でない場合

(3) 中種子町公金取扱業務の中で事故が発生した場合に,誠意ある対応がなされない場合

(4) 他の金融機関と比較し,経営状況が著しく劣り,あるいは改善が見られない場合

(5) 前各号のほか,会計管理者が求めた事項に対し,明確な説明が得られない場合

(歳入歳出外現金の運用)

第4条 歳入歳出外現金の運用は,歳計現金の例による。

(基金の運用)

第5条 基金の運用については,安全性を第一に考慮し,国債,政府保証債及び地方債等元本の償還並びに利息の支払が確実な債券を購入することができる。

2 当該債券の償還期限まで保有することを前提として,債券を購入する。

(基準の運用範囲)

第6条 この基準は,企業会計の資金についても適用する。

この要領は,平成17年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

中種子町資金管理基準要領

平成17年2月28日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月28日 訓令第1号
平成19年3月9日 訓令第2号