○中種子町情報公開・個人情報保護制度審議会規則
平成17年6月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,中種子町情報公開条例(平成14年条例第16号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中種子町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第23号)に規定する制度の統一的な運用と適正かつ効率的な運営を図るため,中種子町情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,第1条の目的を達成するために,次の事項について協議検討する。
(1) 制度の適正かつ円滑な運営に関すること。
(2) 情報の公開・非公開事項の判断に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は,次の者をもって,これにあてる。
副町長
総務課長
企画課長
町民課長
地域福祉課長
税務課長
農林水産課長
建設課長
水道課長
教育委員会教育総務課長
教育委員会社会教育課長
議会事務局長
農業委員会事務局長
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をおく。
2 会長には副町長を,副会長には総務課長をもってあてる。
3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料の提出,意見等の聴取)
第6条 審議会は,必要に応じ関係職員に資料の提出を命じ,又は会議に出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
(中種子町情報公開制度審議会規則の廃止)
2 中種子町情報公開制度審議会規則(平成15年規則第13号)は,廃止する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。