○中種子町安全安心まちづくり条例

平成17年9月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,町民生活の安全安心に関し,町及び町民の果たすべき責務を明らかにするとともに,関係団体等との協働及び関係機関との連携並びに町民の安全意識の高揚を図り,町民参画による生活の安全安心に対する施策の推進及び町民の自主的な安全活動により,すべての町民が安全で安心して生活できる住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,町民とは,町内に在住,通勤,通学する者及び町内に事務所又は事業所を有する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる生活の安全安心に対する施策の推進を図るものとする。

(1) 交通安全対策,防犯対策,防火意識の高揚等に関すること。

(2) 安全で安心な町民生活を維持するための生活環境及び保健衛生に関すること。

(3) 安全で安心な地域づくりに向けての広報及び啓発に関すること。

(4) 安全で安心な地域づくりに向けての町民の自主的な安全活動の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,安全で安心な地域づくりに関すること。

2 町は,前項の施策を推進するに当たり,乳幼児,児童,生徒,青少年,高齢者及び障害者に対し,特に配慮するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は,自らの生活安全の確保と地域の安全活動の推進に努めるとともに,前条に定める施策に協力するものとする。

(関係団体等との協働)

第5条 町は,生活の安全安心に対する施策を推進するに当たっては,関係団体及び関係機関等と協働するものとする。

(支援)

第6条 町は,安全で安心な地域づくりのための活動を行う団体等に対し,必要な支援を行うことができる。

(関係機関との連携)

第7条 町及び関係団体等は,安全で安心な地域づくりに関し関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町は,生活の安全安心に対する施策の推進のため,必要な体制を整備するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

中種子町安全安心まちづくり条例

平成17年9月13日 条例第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年9月13日 条例第15号