○中種子町安全安心まちづくり推進委員会設置規程

平成17年10月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 中種子町安全安心まちづくり条例(平成17年条例第15号)第8条の規定に基づき,生活の安全安心に対する施策の総合的な推進を図るため,中種子町安全安心まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 安全で安心な地域づくりの施策の調整及び推進に関すること。

(2) 安全で安心な地域づくりの施策の検討及び提言に関すること。

(3) その他安全で安心な地域づくりに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は,次の者をもって,これに充てる。

副町長

総務課長

企画課長

町民課長

地域福祉課長

税務課長

農林水産課長

建設課長

水道課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会社会教育課長

給食センター所長

議会事務局長

会計課長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長

中央保育所長

空港管理事務所長

デジタル推進課長

自衛隊対策室長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長,副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会は,特に必要があると認められるときは,委員以外の者の出席を求め,説明及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町安全安心まちづくり推進委員会設置規程

平成17年10月1日 訓令第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第5号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成20年3月11日 訓令第1号
令和5年10月1日 訓令第8号