○中種子町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年9月1日
告示第89号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定により,要保護児童の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため,中種子町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 要保護児童等についての関係機関等相互の情報交換及び状況把握に関すること。
(2) 要保護児童の早期発見及び適切な保護を円滑に実施するため,関係機関等が行う事業等の効果的な連携に関すること。
(3) 要保護児童の保護に関する理解を深めるための啓発活動に関すること。
(4) その他要保護児童等に対する支援に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員の委嘱期間は,2ヶ年間とする。ただし,再任は妨げない。
3 協議会に会長を置き,委員の互選でこれを定める。
4 会長に事故あるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は,年1回以上開催するものとする。
2 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。
3 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を協議会の会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第5条 児童福祉法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関として,中種子町地域福祉課を指定する。
(会議の招集)
第6条 会議の開催は,要保護児童対策調整機関が招集する。
(秘密の保持)
第7条 協議会の委員は,知り得た秘密に関する事項について,他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年告示第15号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第4号)
この要綱は,平成21年2月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機関名 | 委員 |
熊毛支庁地域保健福祉課 | 代表者 |
西之表保健所 | 代表者 |
種子島警察署 | 代表者 |
中種子町校長会 | 代表者 |
中種子特別支援学校 | 代表者 |
幼稚園 | 代表者 |
保育所 | 代表者 |
養護教諭 | 代表者 |
民生委員・児童委員 | 代表者及び主任児童委員 |
中種子町教育委員会 | 教育総務課長,学校教育課長,社会教育課長 |
中種子町地域福祉課 | 地域福祉課長,こども未来係長,担当者 |