○墓地,埋葬等に関する法律施行細則
平成17年8月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地,納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として,墓地にあっては半径200メートル以内,納骨堂又は火葬場にあっては半径500メートル以内の区域で,敷地の境界,人家,学校,公園,道路,河川,海岸,貯水池,井戸等の位置を表示し,かつ,これらと距離を示したもの)
(2) 敷地の地図
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては,建物の配置平面図,立面図及び構造仕様書
(4) 敷地の土地登記簿謄本
(5) 敷地が借地の場合は,所有者の土地永代使用承諾書
(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては,当該法人の寄付行為又は規則の写し
(7) 地方公共団体の経営するものにあっては,その設置,経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本
(8) その他町長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定により墓地,納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は,墓地(納骨堂,火葬場)経営廃止許可申請書(第4号様式)に,墓地及び納骨堂にあっては改葬計画書を添付して,これを町長に提出しなければならない。
2 町長は,墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可をしたときは,墓地(納骨堂,火葬場)の区域(施設)変更許可証(第8号様式)を申請者に交付するものとする。
3 町長は,墓地,納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可をしたときは,墓地(納骨堂,火葬場)経営廃止許可証(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
(設置場所及び施設の基準)
第4条 墓地,納骨堂又は火葬場の許可の基準は,次のとおりとする。ただし,土地の状況等により町長が支障がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 墓地は,道路,河川,海岸に沿わないで,人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ,飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(2) 納骨堂は,管理に便利な場所に設け,かつ,容易に納骨堂と認められる構造であること。
(3) 火葬場は,河川又は海岸に沿わないで,人家,道路その他人の多数集合する場所から200メートル以上離れ,火炉,煙突,臭煙防止設備及び外部から見通しのできない垣,塀等を設けること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。