○中種子町介護保険運営協議会設置要綱
平成12年4月1日
告示第21―1号
(設置)
第1条 介護保険制度の施行にあたり,介護保険制度の円滑な実施を図るため,中種子町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 介護保険事業計画の進歩状況の把握及び評価に関すること。
(2) 介護サービス提供状況及び介護サービス提供者相互間の連携状況等の評価に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は,別表に掲げる者をもって組織する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,地域福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第15号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第96号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職等 | 備考 | |
1 | 医師会代表 | |
2 | 歯科医師会代表 | |
3 | 薬剤師会代表 | |
4 | 町議会産業厚生委員長 | |
5 | 民生委員協議会代表 | |
6 | 老人クラブ代表 | |
7 | 介護保険施設代表 | |
8 | 社会福祉協議会代表 | |
9 | 介護支援専門員代表 | |
10 | 第1号被保険者代表 | |
11 | 第2号被保険者代表 | |
12 | 副町長 | |
13 | 保健師代表 |