○中種子町介護保険運営協議会設置要綱

平成12年4月1日

告示第21―1号

(設置)

第1条 介護保険制度の施行にあたり,介護保険制度の円滑な実施を図るため,中種子町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 介護保険事業計画の進歩状況の把握及び評価に関すること。

(2) 介護サービス提供状況及び介護サービス提供者相互間の連携状況等の評価に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は,別表に掲げる者をもって組織する。

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(意見の聴取)

第7条 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,地域福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第96号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)


役職等

備考

1

医師会代表


2

歯科医師会代表


3

薬剤師会代表


4

町議会産業厚生委員長


5

民生委員協議会代表


6

老人クラブ代表


7

介護保険施設代表


8

社会福祉協議会代表


9

介護支援専門員代表


10

第1号被保険者代表


11

第2号被保険者代表


12

副町長


13

保健師代表


中種子町介護保険運営協議会設置要綱

平成12年4月1日 告示第21号の1

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 告示第21号の1
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成20年3月11日 告示第15号
平成27年4月1日 告示第96号
令和5年10月1日 告示第102号