○中種子町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年9月29日
告示第93号
(設置)
第1条 中種子町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営,公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため,地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は,別表に掲げる関係機関等の代表者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し,運営協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長があたる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は地域福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第97号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職等 | 備考 | |
1 | 医師会代表 | |
2 | 歯科医師会代表 | |
3 | 薬剤師会代表 | |
4 | 町議会産業厚生委員長 | |
5 | 民生委員協議会代表 | |
6 | 老人クラブ代表 | |
7 | 介護保険施設代表 | |
8 | 社会福祉協議会代表 | |
9 | 介護支援専門員代表 | |
10 | 第1号被保険者代表 | |
11 | 第2号被保険者代表 | |
12 | 副町長 | |
13 | 保健師代表 |