○中種子町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年9月29日

告示第93号

(設置)

第1条 中種子町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営,公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため,地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は,別表に掲げる関係機関等の代表者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し,運営協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議の議長は,会長があたる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は地域福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に必要な事項は会長が定める。

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第97号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)


役職等

備考

1

医師会代表


2

歯科医師会代表


3

薬剤師会代表


4

町議会産業厚生委員長


5

民生委員協議会代表


6

老人クラブ代表


7

介護保険施設代表


8

社会福祉協議会代表


9

介護支援専門員代表


10

第1号被保険者代表


11

第2号被保険者代表


12

副町長


13

保健師代表


中種子町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年9月29日 告示第93号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月29日 告示第93号
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成27年4月1日 告示第97号
令和5年10月1日 告示第102号