○中種子町社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱

平成17年9月29日

告示第94号

社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,低所得で生活が困難である者及び生活保護受給者について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及びその他の町長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が,その社会的な役割にかんがみ,利用者負担を軽減することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減実施の申出)

第2条 社会福祉法人等が利用者負担額の軽減を行おうとする場合には,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(第1号様式)により,事前にその旨を町長に申し出るものとする。

(軽減対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービスは,訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス(以下「軽減対象サービス」という。)とする。

(軽減対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は,介護費用,食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は,町民税世帯非課税であって,以下の要件の全てを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,特に生計が困難であると町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし,生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものは,軽減の対象としないが,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また,生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(社会福祉法人等利用者負担軽減認定証)

第6条 町長は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式)による申請に基づき,軽減の対象者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(第3号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証には,軽減の程度を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は,原則として1年間とする。

(軽減の程度)

第7条 軽減の程度は,利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし,免除は行わないものとする。ただし,生活保護受給者については,利用者負担の全額とする。

(確認証の提示)

第8条 軽減を受けようとする者は,軽減対象サービスの利用開始に当たり,事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし,社会福祉法人等は確認証に記載されている軽減の程度の軽減を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)による高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者で利用者負担が第3段階から第4段階に上昇する者に対する平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間におけるこの要綱の適用については,第4条中「介護費用,食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「介護費用,食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって,補足給付における基準費用額を上回る場合は,基準費用額)」と,第5条中「町民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と,第5条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と,第7条中「利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「利用者負担額の8分の1」と読み替えるものとする。

(平成18年告示第22―2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。ただし改正附則第2項の規定については,平成18年7月1日から適用する。

(平成23年告示第64―4号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第106号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の規定は,平成24年4月1日から適用する。

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中種子町社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱

平成17年9月29日 告示第94号

(平成24年4月26日施行)