○中種子町離島対策支援事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中種子町における使用済自動車及び解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため,離島対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項の使用済自動車をいう。
(2) 解体自動車 法第2条第3項の解体自動車をいう。
(3) 海上輸送 使用済自動車等を島外に搬出するため,定期船及びチャーター船を使用し輸送することをいう。
(4) 引取証明書 引取業者(法第2条第11項の引取業者をいう。)が使用済自動車を引き取る際に,法第80条の規定により使用済自動車の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。
(5) 関連事業者 法第2条第17項の関連事業者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 町長は,使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)について,負担した関連事業者に対して補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず,関連事業者が海上輸送を行った使用済自動車等について海上輸送日と引取証明書の引取日との間に180日以上の期間がある場合は,補助金は交付しない。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費は,使用済自動車等の海上輸送経費とする。
2 補助金の交付額は,前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額以内とする。ただし,算出した額に100円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,離島対策支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,使用済自動車等ごとの海上輸送経費を証明する書類,引取証明書その他引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引き取ったことを証明する書類を添えて,海上輸送を行った日から2箇月以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は,決定通知書を受理したときは,請求書(第3号様式)により,当該補助金の交付を請求することができる。
(補助事業者の注意義務等)
第8条 補助事業者は,条例その他関係法令を遵守し,善良なる管理者の注意を持って当該事業を行わなければならない。
(調査等)
第9条 町長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対し,必要な報告を求め,又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき,又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは,当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第15号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。