○中種子町みどり推進協議会事務決裁規程

平成17年7月1日

訓令第4―1号

(趣旨)

第1条 この規程は,中種子町みどり推進協議会の事務について,その責任の所在を明らかにし,事務処理の円滑かつ適正な執行を確保するため,事務の決裁の区分等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会長の権限に属する事務の処理について,最終的決定を行うことをいう。

(2) 専決 会長の権限に属する事務を,常時,会長に代わって決裁することをいう。

(3) 不在代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内において,決裁権者が決裁すべき事務を,指定された者が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張,疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(決裁)

第3条 すべて事務は,決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

(会長決裁事項)

第4条 会長の決裁事項は,別表第1中,会長決裁事項の欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第5条 会長が民法第108条に該当する相手方と行う契約及び請求に関する事項はこれを事務局長に委任する。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は,別表第1中,事務局長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

(類推による専決)

第7条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この規程に準じて専決することができる。

(重要事項等の専決保留)

第8条 この規程に定める専決事項であっても次の各号の一に該当する場合は,会長の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるもの

(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認められるもの

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 専決者において,上司が特に事案を了知しておく必要があると認めたもの

(5) あらかじめその処理について,特に指示を受けたもの

(不在代決)

第9条 決裁権者が不在のときは,決裁権者が決裁すべき事務を別表第2中に定めるところにより不在代決することができる。

(報告及び後閲)

第10条 専決者が専決した場合において,必要と認めるときは,その専決した事項を会長に報告しなければならない。

2 不在代決を行ったものは,代決した事項について,速やかに決裁権者の後閲に供しなければならない。ただし,定期的なもの又は軽易なものはこの限りでない。

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

別表第1(第4条,第6条関係)

会長決裁事項

事務局長決裁事項

1 基本方針の決定

2 組織及び職務権限に関すること

3 規程の制定及び改廃に関すること

4 その他特に重要な事項


1 既定方針に基づく事務事業のうち重要なものの計画及び執行に関すること

2 軽易な規程の制定及び改廃に関すること

3 職員の任免に関すること

4 臨時職員の雇用に関すること

5 文書の処理に関すること

6 支出命令に関すること

7 服務に関すること

8 物品の保管に関すること

9 その他軽易な事項に関すること

別表第2(第9条関係)

区分

不在代決することができる者

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げる者がともに不在のとき

会長の決裁事項

事務局長

事務局長が指定する職員

事務局長の決裁事項

事務局長が指定する職員

 

中種子町みどり推進協議会事務決裁規程

平成17年7月1日 訓令第4号の1

(平成17年7月1日施行)